内容証明に応じない悪質な犯罪には告訴・告発も視野に入れる
・告訴、告発とは?
被害を受けた本人が捜査機関に犯罪があったことを申告するものです。告発とは被害者以外の第三者が捜査機関に申告するものです。
<申告方法>
必要書類 告訴状+証拠資料(契約書、録音テープ、画像等)
訴え所在地 相手所在地又は事件のあった場所を管轄する検察、警察、労働基準監督署等
手数料 費用は無料
※行政書士に依頼した場合告訴状作成費用は別途必要
<効果>
告訴状は被害届とは異なり、受取った機関には捜査義務が発生します。
※警察が捜査や取締りをしない場合は検察審査会へ訴えましょう。
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<注意>
・一般の方が作成し提出した場合、何らかの理由をつけて受取ってもらえない可能性があるので、告訴状の作成は行政書士等の専門家に依頼しましょう。
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