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強制執行

判決や調書の合意内容に応じない相手には強制執行の準備を視野に入れる
・強制執行とは?
 支払督促や、裁判、調停で仮執行宣言や判決や合意が出た(債務名義)にも関わらず、相手が請求に応じない場合は強制執行で相手の財産を差し押さえることになります。

<申立方法>
必要書類    債務名義
(判決や調停調書等)
          送達証明書
          執行文
(少額訴訟や仮執行宣言付き支払督促の場合不要)
訴え所在地   相手所在地を管轄する地方裁判所
(住所地不明の場合債務者の勤務先も可)
手数料      債権執行(給料差し押さえ等)の場合債務名義1つにつき4,000円(収入印紙)
         
    ※送達証明 150円 執行文 300円は別途必要
<効果>
差し押さえ命令が債務者に送達されてから1週間を経過すると、債権者はその債権を自分で取り立てることができます。
※給料の差し押さえは4分の1まで可能です。(※養育費は2分の1まで可)
<注意>
・強制執行するには前もって相手の住所や勤務先、銀行口座等の財産を調査することが必要です。










































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