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話合いによる和解

相手が応じてきたら、場合によってはこちらもある程度の妥協は必要
・話合いで和解する
 内容証明を提出するのは、何も相手と揉めるためではありません。内容証明は自分の強い意志を相手に伝えるためのものです。ですから、相手が請求に応じてきた時は、ある程度の譲歩も必要になります。話合いで和解するということは、ご自分と相手の妥協点を探るということです。

<例えばこんな時>
1.貸し金が10万円で支払手数料は負担して欲しいと言って来たとき
→たとえ請求が正当でも、現実問題100%の返還を求めるのは難しいものです。相手に支払の意思があるのならある程度の相手の要求を呑むことも必要です。

2.100万円の慰謝料請求に対して90万円で何とかして欲しいと言って来たとき
→こういう場合に、頑なに100万円でないと一切受取らないと言っていると、相手の態度が変わっ90万円の支払も受けられなくなる可能性があります。

2.養育費の支払請求に相手がその代わりに子どもと会わせて欲しいと言って来たとき
→面接交渉権は親の正当な権利です。養育費の支払を続けてもらうためにも相手の要求にはできる限り応じて下さい。

<効果>
それぞれが相手に一歩譲りお互い納得した解決方法ができますから、知人や取引先など今までの関係をなるべく壊したくない場合に適しているといえます。

<注意>
・あまり、相手の要求を呑みすぎると、相手がどんどん要求をエスカレートさせる危険があります。大切なのは自分の要求90%、相手の立場を10%考えてあげるということです。










































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