契約の解除、損害賠償請求、貸金の回収と、ありとあらゆる場面で効果を発揮することができる内容証明ですが、使い方を間違ったり濫用してはいけません。それは内容証明を出すことによってこちらが不利になることもあるからです。例えば、内容証明を提出したことによって、相手が身構えてしまい余計に問題が複雑化したり、内容証明の内容に間違いがあって、その間違いを相手が追求してくることさえあり得ます。
また友好的だった知人等に出す場合、その人との人間関係を壊してしまうおそれもあります。ですから、いきなり内容証明ではなく、まずは「話し合い」これが最初の一手です。それでどうしても話し合いがまとまらないときは、その問題の内容を法的に充分考慮して内容証明を出すことが必要です。
ですがその法的な判断は非常に難しいため専門家である私達行政書士が存在するわけです。いかに優れた武器であっても、その局面に応じて適切に使わないと自分も相手も傷つける凶器に変わってしまいます。
~こんなとき内容証明を出してはいけない!~
▼相手の証拠を保全する必要があるとき
→証拠隠滅される恐れあり!
▼人間関係を大事にしたい場面
→これからも付き合いしたい取引先、親しい友人や恋人ならまずは話合いを!
▼消滅時効にかかった債権の回収
→わざわざ消滅していることのヒントを与えるようなもんです! |
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<一言>
・感情的な内容証明は非常に危険です。冷静な判断ができない場合は客観的判断ができる専門家にご相談下さい。
<注意事項>
・この他にも内容証明を提出してはいけない場面がたくさんあります。法的判断が困難だと感じたらすぐにご相談下さい。 |