→気持ちを伝える代筆屋


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・相手が内容証明を受取った場合、数日後差出人であるあなたに「郵便物配達証明のハガキ」が送られてきます。これで内容証明の提出に関しては無事終了です。後は、こちらの指定した期限までに相手から何らかのアクションがあるはずですから、相手からの反応を待ちましょう。
<相手が何も応じない場合の対処方法>
支払督促/少額訴訟/民事調停
<相手が受け取り拒否や所在が不明の場合内容証明は差出人に戻ってきます>
以下のようなことが起こった場合は注意が必要です。
1.内容証明書を相手が受取らない受取り拒否した場合
→相手は内容証明の受け取りを拒絶することもできます。しかし、この場合は相手が受取らないだけで受取れる状況にあったので、法的にも意思表示は到達しています。
2.内容証明書配達時相手が居留守を使った場合
→郵便局で1週間保管後、相手が取りにこないと内容証明は出した人に戻ってきます。つまり意思表示は相手に到達したことにはなりません。
この場合は、直接会って話すか、普通郵便で送ってみるという方法も考えられます。
3.相手の居所や所在不明の場合
→この場合も当然意思表示は到達していません。
簡易裁判所に公示送達の申立てをする方法があります。
これによって裁判所内の掲示期間2週間が過ぎると、相手が知ろうが知るまいが意思表示は到達したことになります。
※公示送達の申立てが困難なら、専門家に頼む必要があります。
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<一言>
≫内容証明提出後相手からアクションが無い場合はご相談下さい。
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