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内容証明の効力

内容証明の効果・効力
1.内容証明には時効を停止させる力がある
                       分かりやすく言うと
▼貸していたお金や未払い賃金が時効にかかりそうなとき
 
→内容証明で通告しておくことによって、通告から6ヶ月間は時効が完成するのを猶予することができます。仮に内容証明で通告して返還されない場合でも、6ヶ月は時効が停止されますから、6ヶ月あれば裁判の準備をすることができますし、裁判になったとき、内容証明は請求していたという証拠にもなります。
※例えば相手から今すぐ返済はできないが借りた事は認める旨の返事が来た場合は、その返事が「承認」となりますので、時効は中断され、個人間の貸し金であれば、相手からの返事からまた10年間は支払い請求が可能になります。

時効の年数



旅館、料理店、飲食店の代金債権
ビデオ、CD等のレンタル料金
弁済期から1年
商法上の売掛金(うりかけきん) 代金請求可能時から2年
労働者の給料・給与 支払期から2年
弁護士報酬 事件終了時から2年
約束手形の振出人、
為替手形の引受人に対する債権
3年
不法行為に基づく損害賠償請求権 知った時から3年(又は20年)
製造物責任 知った時から3年(又は10年)
消費者金融から借りたお金
家賃、地代、
弁済期から5年
税金 納付期限から5年
民法上の債権(個人のお金の貸し借り)
判決で確定した債権
10年

※ただしこれらは、こちらから何の請求もしなかった又は相手が債務の承認等をしなかった場合です。時効完成前にそういった事情があれば、消滅時効は中断されまた最初から時効期間がカウントされることになります。

<注意!>
≫消滅時効が完成してしまうと、正当な権利も一切請求できなくなりますので、本気で貸金を取り戻したい方は少しでも早く行動することが必要です。



























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