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クーリングオフ

クーリングオフ可能な取引かどうか見極めよう

訪問販売
  キャッチセールス、アポイントメントセールス、ホームパーティー商法など。
※訪問販売のクーリングオフには「指定商品」を「営業所等以外の場所」で「事業者」と契約したことが必要です。また「店舗に類する場所」で契約した場合クーリングオフの適用はありませんので注意が必要です。
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
  マルチ商法
・特定継続的役務提供
  エステ、語学学校、家庭教師、通信指導、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等
・業務提供誘引販売取引
  内職商法、モニター商法
・ネガティブオプション
  送りつけ商法
・金融商品取引(投資顧問契約)
・海外先物取引
※通信販売にはクーリングオフの適用はありません。
→但し事業者側が申込書や契約書にクーリングオフができる旨を設けている場合はクーリングオフが可能です。


クーリングオフ行使期間

・クーリングオフができる期間は8日間です。(取引形態によっては10日、14日や20日間のものもあります。)
・クーリングオフの8日間は曲者で、クーリングオフについて記載した申し込み書面や契約書面等に不備があれば期間経過後の解約も可能です。
・8日間の計算方法は初日参入して、月曜日に契約した場合、翌週の月曜日までに行使する必要があります。つまり月曜日がクーリングオフを行使する期間最終日となります。
※クーリングオフは特定商取引法による権利であって消費者契約法による権利ではありません。

クーリングオフの通知方法

・クーリングオフの通知は書面でする必要があります。クーリングオフの通知は必ず内容証明でして下さい。その理由は↓↓↓
8日以内にクーリングオフ通知をしたことの立証責任は消費者にあります。
 例えば通常のハガキで8日目に解約通知をした場合、消印が9日に押されたとすると、8日目にポスト投函したことの立証を消費者がする必要があります。この立証は非常に困難ですから、口頭や通常のハガキではなく、内容証明によるクーリングオフ通知をする必要があります。
<裏テクニック>
 クーリングオフ期間が今日までで郵便局の営業時間を過ぎてしまった、という場合には電子内容証明でクーリングオフの通知をすることも可能です。24時間発送できるのは電子内容証明だけですから電子内容証明はクーリングオフに最適といえます。

クーリングオフを通知したことの立証責任

クーリングオフを通知したことの立証責任は消費者にある
クーリングオフは無条件解除なので、仮に商品を受取っていた場合返品送料等も不要。
→クーリングオフの解約に伴う損害賠償又は違約金等の支払いを請求されない
→クーリングオフの解約による商品の引き取り費用は事業者の負担
→サービスを受けていた場合でもクーリングオフをした場合はその分の費用を請求されない
→土地又は建物の現状が変更されている時もクーリングオフなら無償で原状回復請求できる
※クーリングオフとは契約の法定解除や約定解除ではなく、消費者が一切不利益を受けない無条件解除です。

クーリングオフの適用がない取引

→通信販売(返品OKやクーリングオフ可と書いている場合は返品できます。)
→政令で指定された消耗品を使用消費してしまったとき

1動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

2不織布及び幅が13センチメートル以上の織物

3コンドーム及び生理用品

4防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)

5化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6履物

7壁紙


→現金取引であってその金額が3,000円未満のもの
→消費者から販売業者を呼んだ(クーリングオフは訪問販売取引に適用される)
→乗用車の販売 ・・・etc.

クーリングオフの期間を経過した又はクーリングオフの適用が無い・・。

クーリングオフの期間を経過した
    ↓
申込書や契約書に法定記載事項の欠陥がないか調べる
    ↓
欠陥がないなら消費者契約法が適用されないか調べる。
    ↓
消費者契約法の適用もないなら、民法上の取消し事由に当たらないか調べる。
    ↓
それでも業者との合意解除の交渉は可能です。

※クーリングオフできない=もうダメだ、ではない!クーリングオフは消費者を保護する数ある手段の一つですからその他の手段も検討する。

■クーリングオフで重要なことは
クーリングオフを知ること、あなた自身がクーリングオフの基礎知識を養うことです。
クーリングオフには内容証明を有効活用しましょう。
クーリングオフはスピードが命
、クーリングオフでもし悩んでいる時間があったらすぐにご相談下さい。
 
 ≫お電話はTEL 0774-54-7627     ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから




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街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!


行政書士 中島泰成



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