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内容証明を出した後
内容証明を提出した後の対応方法を知っておきましょう。 
・相手が内容証明を受取った場合、数日後差出人であるあなたに「郵便物配達証明のハガキ」が送られてきます。これで内容証明の提出に関しては無事終了です。後は、こちらの指定した期限までに相手から何らかのアクションがあるはずですから、相手からの反応を待ちましょう。
<相手が何も応じない場合の対処方法>
支払督促少額訴訟民事調停


<相手が受け取り拒否や所在が不明の場合内容証明は差出人に戻ってきます>

以下のようなことが起こった場合は注意が必要です。

1.内容証明書を相手が受取らない受取り拒否した場合←意思表示到達 ○ 

→相手は内容証明の受け取りを拒絶することもできます。しかし、この場合は相手が受取らないだけで受取れる状況にあったので、法的にも意思表示は到達しています。

2.内容証明書配達時相手が居留守を使った場合←意思表示到達 ×

→郵便局で1週間保管後、相手が取りにこないと内容証明は出した人に戻ってきます。つまり意思表示は相手に到達したことにはなりません。この場合は、直接会って話すか、普通郵便で送ってみるという方法も考えられます。

3.相手の居所や所在不明の場合←意思表示到達 ×

→この場合も当然意思表示は到達していません。
簡易裁判所に公示送達の申立てをする方法があります。
これによって裁判所内の掲示期間2週間が過ぎると、相手が知ろうが知るまいが意思表示は到達したことになります。
※公示送達の申立てが困難なら、専門家に頼む必要があります。

当事務所に内容証明作成を依頼されるメリット!
1.初回無料のお電話・メール相談をご利用頂けます!
2.事実関係だけでなく根拠条文を盛り込んだ内容証明なので説得力があります。
3.行政書士の職印を押印するため、相手に与える心理的プレッシャーが違います。
4.相手の反論を防ぐ有力な証拠の集め方を教えます。
5.内容証明を送った後の対応方法まできっちりサポートいたします。

行政書士 中島

お客様からのお電話相談には内容証明作成専門家である
経験豊富な行政書士が適切に素早くお答えします!

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※出先でお電話に対応できない場合は
メール又はFAXにてご対応頂きます。
※お客様の住所、氏名、ご相談内容等の個人を特定される可能性のある情報の取り扱いには、
個人情報保護法を遵守すると共に、細心の注意を払うことを誓います。
また行政書士には法律上の守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
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中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!


行政書士 中島泰成











ご相談から内容証明作成手続までの流れ
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ご利用料金
事業者概要
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▼内容証明基礎知識
内容証明とは
内容証明も使い方次第
内容証明の書き方
内容証明の出し方
内容証明を出した後
内容証明と時効の問題
裁判所からの内容証明
電子内容証明
内容証明が送られてきた

▼内容証明で通告・請求できること
・クーリングオフ/悪徳商法/中途解約
・消費者契約法による取消し
・離婚の申し出/養育費・慰謝料請求
・不当解雇に対して/上司のセクハラ
残業代の未払い/派遣トラブル
・相続分を取り戻す/遺産分割話合い前に
・殴られた/髪の毛切られた
嫌がらせ電話/ストーカー
・貸金返還請求する方法
・過払い金の返還請求方法
・賃貸借契約の解除に/敷金返還請求に
・ペットのトラブルに
・子供のいじめに文書で通告

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民事調停
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強制執行
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