・差出人であるあなたに郵便物配達証明のハガキが届けば、内容証明の提出に関しては無事終了です。
おそらく相手から何らかのアクションがあると思われますので相手からの反応を待ちましょう。
しかし以下のようなことが起こった場合は注意が必要です。
1.内容証明書を相手が受取らない受取り拒否した場合
→この場合は相手が受取らないだけで受取れる状況にあったので、法的にも意思表示は到達しています。ですから特に問題はありません。
2.内容証明書配達時相手が居留守を使った場合
→郵便局で1週間保管後、相手が取りにこないと内容証明は出した人に戻ってきます。つまり意思表示は相手に到達したことにはなりません。
この場合は、直接会って話すか、普通郵便で送ってみるという方法も考えられます。
3.相手の居所や所在不明・消息が分からず戻ってきた場合
→この場合も当然意思表示は到達していません。
簡易裁判所に公示送達の申立てをする方法があります。
これによって裁判所内の掲示期間2週間が過ぎると、相手が知ろうが知るまいが意思表示は到達したことになります。
※公示送達の申立てが困難なら、専門家に頼む必要があります。 |
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行政書士 中島泰成 |
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