暴行又は傷害を受けた場合、刑事、民事双方の責任追求が可能です。
暴行・傷害は刑事上の責任追及、民法上は不法行為として損害賠償請求ができます。
損害賠償請求の内容としては医療費、交通費、慰謝料等様々な損害を請求できます。
また相手の子どもや両親に謝って欲しい場合は謝罪請求も可能です。
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相手が未成年なので
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本人が支払えない若しくは責任を弁識する能力がなかったときは、監督責任としてその者の親に損害賠償請求します。この場合の請求は親権者である保護者双方の連名で通告します。程度が軽いのであれば話し合いの通告、酷い場合は刑事告訴も視野に入れた損害賠償請求を内容証明で通告できます。
ケンカでお互いが殴った場合
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相手にも暴行又は傷害を与えた場合は、損害賠償から過失相殺します。
損害の100%を請求するのではなく、50%の請求にするといった方法があります。
逆に損害賠償請求された場合
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暴行・傷害の事実がなければ、相手に損害を賠償する必要はありません。
その場合すぐに、内容証明等の書面でその事実がない旨の主張をしておきましょう。
暴行とは、人の身体に対する不法な攻撃の一切をいう。
判例上、着衣を掴み引っ張る行為は暴行に当たるとされる。毛髪の切断・剃去、脅かしながら追いかける行為は暴行に当たる。
→刑法204条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害とは、他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損、健康状態の不良な変更惹起すること
判例上、毛髪の切断・剃去は傷害に当たらないが暴行に当たる。怒号や嫌がらせ電話により精神的損害を受けた場合は傷害に当たる。
→刑法208条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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行政書士 中島泰成 |
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