内容証明 内容証明書作成代行及び提出サポート  悪質業者、貸したお金を返さない、給料を払わない、そんな相手に内容証明でガツンと一言!                 
内容証明でトラブル解決!〜大人の喧嘩の仕方教えます〜

内容証明書の効果・効力

内容証明書の効果・効力
1.内容証明には消滅時効を停止させる力がある

                       
具体的には

▼貸していたお金や未払い賃金が消滅時効にかかりそうなとき、内容証明で通告しておくことによって、それから6ヶ月間は消滅時効が完成するのを猶予することができます。仮に内容証明で通告して返還されない場合でも、6ヶ月は消滅時効が停止されますから、6ヶ月あれば裁判の準備をすることができますし、裁判上、請求していたという証拠にもなります。

通常、商事債権は5年、個人の金銭の貸し借りは10年で消滅時効にかかります。

消滅時効の年数



旅館、料理店、飲食店の代金債権
ビデオ、CD等のレンタル料金
弁済期から1年
商法上の売掛金(うりかけきん) 代金請求可能時から2年
労働者の給与 支払期から2年
弁護士報酬 事件終了時から2年
約束手形の振出人、
為替手形の引受人に対する債権
3年
不法行為に基づく損害賠償請求権 知った時から3年(又は20年)
製造物責任 知った時から3年(又は10年)
消費者金融から借りたお金
家賃、地代、
弁済期から5年
税金 納付期限から5年
民法上の債権(個人のお金の貸し借り)
判決で確定した債権
10年


※ただしこれらは、相手方が何の請求もしてこなかった又は自分から債務の承認等をしなかった場合です。時効完成前にそういった事情があれば、消滅時効は中断されまた最初からカウントされることになります。


≫消滅時効が完成してしまうと、正当な権利も一切請求できなくなりますので、ご相談はなるべくお早めにお願いします。
   ≫お電話はTEL 0774-54-7627     ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから




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街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!


行政書士 中島泰成



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