・用紙に関しては全くの自由です。
A4コピー用紙はもちろん、メモ帳、便箋、何でも構いません。ただ相手に自分が本気であるという意思表示を伝えるには、やはりきちんとした用紙でするべきでしょう。用紙が複数になる場合はホッチキス等で閉じてつなぎ目に契印を押しましょう。
・字数と行数に関しては決まりがあります。
1用紙520字以内。横書き、縦書きどちらでも良いが26字20行以内か、20字26行以内にする必要があります。詳しくは以下の通り。
→ 20字 ←
↓
横書き
26
行
↑ |
→ 26字 ←
↓
横書き
20
行
↑ |
→ 13字 ←
↓
横書き
40行
↑ |
・文字に関しても決まりがあります。
ひらがな、カタカナ、漢字、数字、句読点、カッコ等は使えます。
英字は固有名詞のみに使えます。
kg,cmはキログラム、センチメートルと表記したほうが無難です。
※句読点は一字として数えられるため、パソコン等による作成の場合行末の禁則処理に注意してください!
カッコは〔〕で一字ととらえられます。ただ記号やカッコは避けられるのであれば使用しないほうがいいと思います。(字数処理の関係上と定義も不明確なため)
・文書の書き方
書き方は自由ですが、文書にはタイトルを付けましょう。相手に対して何を要求しているのかが、分かりやすいからです。
手書きの場合間違ったときに訂正方法が面倒なので、できるだけパソコン等を使いましょう。
文書自体に、法的な書式はありませんが、これをきちんと書かないと、内容証明を出すことによって逆に立場が悪くなることも考えられます。ですから専門家である行政書士に依頼されることをお勧めするのです。
・年月日、差出人と受取人の住所、氏名を忘れずに
絶対に必要ではありませんが、内容証明書の差出人の氏名の横には印鑑を押したほうが良いでしょう。内容証明書を入れる封筒には内容証明書に記した差出人及び受取人の住所氏名を書いて下さい。
↓
ここまで聞けば内容証明書は自分で書ける、そう思いませんか?
そうです、ただ内容証明書を作るだけならご自分で十分可能です。
なぜ専門家に依頼する必要があるのかと言えば

専門家に依頼するメリットは
問題を解決する可能性をアップさせることができるということです。
ですから本当に問題を解決したい方だけご依頼下さい。
もちろん、書き方だけ教えて欲しいとか、
自分で作った内容証明書をチェックだけしてほしい
というご要望にもお手軽な料金で対応いたします。
↓
|
|
≫お電話はTEL 0774-54-7627 ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから
中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!
行政書士 中島泰成 |
|
|