離婚に関しても、相手に請求する場合としては、離婚の申し出、離婚による慰謝料、財産分与、養育費の支払い請求です。これらには時効に係るものもありますから早めに意思表示を示しておく必要があります。またそれを後日証明する必要がありますから、内容証明で申出ておくことは有効な手段だと思われます。
離婚の申し出
相手が離婚の申し出に応じない場合、内容証明で離婚の申し出をすることによって離婚の意思の強さを相手に伝えることができます。
財産分与の請求
財産分与は離婚から2年で消滅時効にかかります。内容証明できっちり請求しておきましょう。
慰謝料の請求
慰謝料の請求は離婚から3年で消滅時効にかかります。内容証明できっちり請求しておきましょう。
養育費の支払い請求
養育費は時効にはかかりません。つまりいつまでも請求できます。ですから相手が支払ってくれない場合は生活に支障をきたす場合がありますので、内容証明で支払い請求をすることが可能です。
面接交渉の請求
面接交渉権とは離婚によって子供の親権を付与されなった一方が週に1回や月に1回子供に会うことができる正当な権利です。この面接交渉権を相手が拒む場合は内容証明で請求することが可能です。
<請求方法>
夫に対して 話合い → 内容証明で通告 → 家庭裁判所での調停 → 裁判
不倫相手に対して 内容証明で通告 → 簡易裁判所での調停 → 裁判
※離婚の慰謝料請求や養育費の支払い請求等は全て内容証明で請求することが出来ます。言った言わないの水掛け論を防ぐため証拠を確保すると言う意味でも内容証明でする意味は十分あります。 |
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行政書士 中島泰成 |
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