内容証明 内容証明書作成代行及び提出サポート  悪質業者、貸したお金を返さない、給料を払わない、そんな相手に内容証明でガツンと一言!                 
内容証明でトラブル解決!〜大人の喧嘩の仕方教えます〜

離婚に関する請求

離婚に関しても、相手に請求する場合としては、離婚の申し出、離婚による慰謝料、財産分与、養育費の支払い請求です。これらには時効に係るものもありますから早めに意思表示を示しておく必要があります。またそれを後日証明する必要がありますから、内容証明で申出ておくことは有効な手段だと思われます。

離婚の申し出
相手が離婚の申し出に応じない場合、内容証明で離婚の申し出をすることによって離婚の意思の強さを相手に伝えることができます。

財産分与の請求

財産分与は離婚から2年で消滅時効にかかります。内容証明できっちり請求しておきましょう。

慰謝料の請求

慰謝料の請求は離婚から3年で消滅時効にかかります。内容証明できっちり請求しておきましょう。

養育費の支払い請求

養育費は時効にはかかりません。つまりいつまでも請求できます。ですから相手が支払ってくれない場合は生活に支障をきたす場合がありますので、内容証明で支払い請求をすることが可能です。

面接交渉の請求
面接交渉権とは離婚によって子供の親権を付与されなった一方が週に1回や月に1回子供に会うことができる正当な権利です。この面接交渉権を相手が拒む場合は内容証明で請求することが可能です。

<請求方法>
夫に対して        話合い  → 内容証明で通告 → 家庭裁判所での調停 → 裁判
不倫相手に対して   内容証明で通告 → 簡易裁判所での調停 → 裁判


※離婚の慰謝料請求や養育費の支払い請求等は全て内容証明で請求することが出来ます。言った言わないの水掛け論を防ぐため証拠を確保すると言う意味でも内容証明でする意味は十分あります。
   ≫お電話はTEL 0774-54-7627     ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから


中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!


行政書士 中島泰成


メールフォーム・FAXからのお問合せ
お電話からのお問い合わせは
  0774-54-7627
通常営業時間は9:00〜18:00
電話相談は夜9時まで対応土・日/祝日対応
            中島行政書士事務所まで

メールフォーム・FAXからのお問合せ
≫内容証明書とは
≫内容証明書も使い方次第

≫内容証明書の書き方
≫内容証明書の出し方
≫内容証明書を出した後

≫裁判所からの内容証明書

≫電子内容証明書

≫逆に内容証明が送られてきたら

メールフォーム・FAXからのお問合せ
≫クーリングオフ/中途解約
≫消費者契約法による取消し
≫離婚の申し出/養育費・慰謝料請求
≫不当解雇に対して/上司のセクハラ/残業代の未払い/派遣社員から派遣会社へ
≫相続分を取り戻すの/遺産分割話合い前に
≫殴られた/嫌がらせ電話/髪の毛を切られた
≫過払い金の回収に/貸したお金の回収に
≫賃貸借契約の解除に/敷金返還請求に
≫ペットのトラブルに
≫子供のいじめに

大人の喧嘩の武器。
内容証明で言っちゃいなさいよ!
   
powered by まぐまぐトップページへ

ご利用料金
事業者概要
相互リンク集


    
  Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.