給料未払い 賃金未払い 不当解雇 サービス残業
そんな労使トラブルには労働基準法+内容証明で対抗で請求できます。
・給料未払いに対しては、正社員だけでなく派遣社員、パート、アルバイト、全ての従業員を守ってくれる労働基準法で対抗できます。給料、賃金は労働の対価であり、一定期日に毎月1回以上、全額払い、直接払い、現金払いが原則。(もちろん当事者の合意によってほとんどが銀行振り込みです)
給料未払いや賃金未払いに対して黙っている必要はありません。

給料未払いや、賃金未払い、残業代、解雇予告手当て、
労使トラブルで会社に請求するなら内容証明が効果的!

(退職金は5年)証拠を確保して請求は内容証明等の書面で行いましょう。
・有給は6ヶ月以上継続勤務すればパートやアルバイトにも与えられる正当な権利です。
・賃金のカットは1回に半日分、月全体で10分の1が限度です。(※あくまで遅刻や欠勤等があった場合です。無理由に従業員の同意を得ない賃金カットは違法です)
・解雇にも理由が必要です。解雇に納得できないなら解雇に異議ある旨述べておきましょう。
・残業代(時間外は25%増し、深夜手当は25%増し、休日手当ては35%増し)や未払い給料、未払い賃金は年率6%の遅延利息も請求できます。退職労働者に対する年率は14.6%です。
・会社が倒産した場合、労働債権には先取特権があり他の一般債権者に優先して支払いを受けられます。(※但し早めに差し押さえをしないと権利を行使できなくなります)
・セクハラには慰謝料を請求しましょう。
加害者本人に言って聞かないなら直接会社に請求することもできます。
・パワハラ(上司による嫌がらせ)はまだまだ認知されていませんが、立派な暴力です。
加害者本人に言って分からない相手には直接会社に通告ができます。

・タイムカードの写し
・上記が無ければ直近3ヶ月の給料の振込み明細で証明する
・請求先の会社の登記事項証明書又は代表者資格証明書があるといい
・言った言わないを避けるため書面による請求(内容証明がベスト)
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1.内容証明による請求(大抵の会社は労働基準監督署への通告を恐れ請求に応じます)
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2.対応が無ければ労働基準監督署への通告
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3.支払督促や少額訴訟を視野に入れる
※ポイントは証拠ですから、給与明細や振込み明細、タイムカードのコピー、雇用契約の書類、就業規則や内容証明の控えなどを取っておくことです。
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労使トラブルを予防する会社のチェック事項
1.就業規則を必ずチェックしましょう。
2.労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法により法定されています。(時間外労働は労使協定や届出あって初めて可能なものです)
3.休憩は6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間です。
4.4週4日が法定休日で、年間休日日数は決まっていません。
5.賃金は現金払いが原則、口座振込みにするには労使協定と本人の同意が必要です。
6.解雇には解雇予告制度があり、30日以前に解雇するには解雇予告手当てが必要です。
7.労働者は申し出から2週間で退職することが出来ます。
8.法律上定年は60歳を下回ることが出来ません。(平成18年4月から高年齢者雇用安定法が改正されました。)
9.サービス残業なるものを法は認めていません。時間外25%増、深夜手当25%増、休日35%増。 |
≫個人で会社へ請求するより、行政書士が作成する内容証明(法的な文面や職印)であったほうがスムーズに解決できる可能性が高いです。ぜひ気軽にご相談下さい。
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