内容証明 内容証明書作成代行及び提出サポート  悪質業者、貸したお金を返さない、給料を払わない、そんな相手に内容証明でガツンと一言!                 
内容証明でトラブル解決!〜大人の喧嘩の仕方教えます〜

労使トラブル・労働契約上の問題

労使トラブルを解決する労働基準法の概要

・労働基準法は正社員だけでなく派遣社員、パート、アルバイトをも守ってくれる市民に身近な法律。
・通常社員とは株主のことで、雇われている人は従業員や労働者と言います。

労使トラブルを予防する会社のチェック事項

・雇われる前には就業規則を必ずチェックしましょう。
・労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法により法定されています。(時間外労働は労使協定や届出あって初めて可能なものです)
・休憩は6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間です。
・4週4日が法定休日で、年間休日日数は決まっていません。
・賃金は現金払いが原則、口座振込みにするには労使協定と本人の同意が必要です。
・解雇には解雇予告制度があり、30日以前に解雇するには解雇予告手当てが必要です。
・労働者は申し出から2週間で退職することが出来ます。
・法律上定年は60歳を下回ることが出来ません。(平成18年4月から高年齢者雇用安定法が改正されました。)
・サービス残業なるものを法は認めていません。時間外25%増、深夜25%増、休日35%増。

労使トラブルで会社に請求するなら

賃金は2年で時効にかかります。
(退職金は5年)証拠を確保して請求は内容証明等の書面で行いましょう。
・有給は6ヶ月以上継続勤務すればパートやアルバイトにも与えられる正当な権利です。
・賃金のカットは1回に半日分、月全体で10分の1が限度です。(※あくまで遅刻や欠勤等があった場合です。無理由に従業員の同意を得ない賃金カットは違法です)
・解雇にも理由が必要です。解雇に納得できないなら解雇に異議ある旨述べておきましょう。
・残業代(時間外は25%増し、深夜手当は25%増し、休日手当ては35%増し)や未払い給料、未払い賃金は年率6%の遅延利息も請求できます。退職労働者に対する年率は14.6%です。
・会社が倒産した場合、労働債権には先取特権があり他の一般債権者に優先して支払いを受けられます。(※但し早めに差し押さえをしないと権利を行使できなくなります)
・セクハラには慰謝料を請求しましょう。言って聞かないなら会社自体に請求しましょう。
・パワハラ(上司による嫌がらせ)はまだまだ認知されていないのが日本の実情です。


労働基準法は会社が守るべき最低限の法律です。
それすら守れない会社には内容証明でガツンと言うことも必要です!
 ≫お電話はTEL 0774-54-7627     ≫ご相談・ご依頼フォームはこちらから




中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!


行政書士 中島泰成
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