・敷金は賃貸人のものではなく賃借人のものです。
敷金とは賃貸借契約時に賃貸人に差し入れる担保のようなものです。敷金は賃料不払いや、家屋の破損等があった場合に使用することができる性質をもちます。つまり家賃も滞納しておらず、通常の使用をしていた場合賃貸借契約解約時に敷金は借主に返還されるものです。

例え契約書に原状回復費用は借主の負担とされていた場合も

敷金が返ってこなかったり、敷金以上の金銭を請求された場合は内容証明でガツンと言いましょう!
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行政書士 中島泰成 |
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