消費者契約法
・消費者契約法とは事業者と個人消費者の取引に関する情報量や経験等の格差を埋めるための消費者を守る法律です。
・消費者契約法は個人が対象ですが個人事業主でも営業や事業としての契約には適用されません。
・消費者契約法は基本的に全ての契約に適用されます。(労働契約を除く)
・消費者契約法は平成13年(2001年)4月1日以降の契約に適用されます。
・事業者が嘘や断定的な発言をした、また不利益な事実を故意に隠していた場合等に消費者契約法による取消しできます。
・消費者契約法による取消権の行使期間は取消せるものだと分かった時から6ヶ月。契約締結から5年。
・取消し通知が到達したことの立証責任は消費者にあるため通知は必ず書面でしましょう。
消費者契約法はここが凄い!
クーリングオフ期間が過ぎた契約でも取消せる可能性がある。
消費者契約法による取消し期間は6ヶ月です!
取消しの意思表示到達の立証責任は消費者に!
クーリングオフと同様内容証明で通知しておくと取消しの意思表示が証拠として残ります。
消費者契約法を有効活用するにはこれをやっておこう!
1.どういう経緯で契約をしたのかを思い出しメモに取る
2.事業者からもらったパンフレットや契約書等の書類は全て保管しておく
3.できれば相手の発言や契約状況を立証するためボイスレコーダー等で録音しておく
4.事務所等へ相談する際には契約の経緯をメモにしてまとめ、契約書類等の証拠書類を全て持参し、どういった解決方法を望んでいるのかを簡潔に述べましょう。

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行政書士 中島泰成 |
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