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▼内容証明書作成 ▼内容証明とは ▼内容証明の書き方 ▼内容証明の提出方法
内容証明書作成

 内容証明書作成は、書類作成が主な行政書士にとって最も大切な業務の一つです。内容証明は契約の取消しであるクーリングオフ、慰謝料の請求、貸したお金の返還請求、未払い賃金の請求などありとあらゆる場面で使うことが可能です。
内容証明は、何かあったときの重要な証拠資料となります。

内容証明の効果・効力
1.内容証明には時効を停止させる力がある
                       分かりやすく言うと
貸していたお金や未払い賃金が時効にかかりそうなとき
 
→内容証明で通告しておくことによって、通告から6ヶ月間は時効が完成するのを猶予することができます。仮に内容証明で通告して返還されない場合でも、6ヶ月は時効が停止されますから、6ヶ月あれば裁判の準備をすることができますし、裁判になったとき、内容証明は請求していたという証拠にもなります。
※例えば相手から今すぐ返済はできないが借りた事は認める旨の返事が来た場合は、その返事が「承認」となりますので、時効は中断され、個人間の貸し金であれば、相手からの返事からまた10年間は支払い請求が可能になります。

時効の年数



旅館、料理店、飲食店の代金債権
ビデオ、CD等のレンタル料金
弁済期から1年
商法上の売掛金(うりかけきん) 代金請求可能時から2年
労働者の給料・給与 支払期から2年
弁護士報酬 事件終了時から2年
約束手形の振出人、
為替手形の引受人に対する債権
3年
不法行為に基づく損害賠償請求権 知った時から3年(又は20年)
製造物責任 知った時から3年(又は10年)
消費者金融から借りたお金
家賃、地代、
弁済期から5年
税金 納付期限から5年
民法上の債権(個人のお金の貸し借り)
判決で確定した債権
10年

※ただしこれらは、こちらから何の請求もしなかった又は相手が債務の承認等をしなかった場合です。時効完成前にそういった事情があれば、消滅時効は中断されまた最初から時効期間がカウントされることになります。



内容証明書は専門家である行政書士に
 内容証明書を作ることは簡単です。雛形を見れば誰でも簡単に作ることができます。しかし、本当に大切なことは法律と人を意識した内容証明書です。一方にだけ有利なものではなく双方が安心できメリットのある、意味のある契約書を作りましょう。何かあってからでは遅い、事前に危険を回避する、そのことを十分に意識して内容証明書を作成するようにしましょう。


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