内容証明書とは、内容証明郵便といって「郵便の一つ」であり、実は手紙の一種です。そして内容証明自体に特別な法的効力はありません。あくまでその書面の意思内容が相手方に到達しただけです。これだけを読んでしまうと、なんだ何の意味も無いじゃないかと思われるかもしれません。しかし内容証明書とはただの手紙ではありません。
内容証明書の力
1.郵便局が同一文章を保管し、内容証明の内容を証明してくれる
2.郵便局の認証スタンプ、日付の押印によりいつ出したかを証明してくれる
3.配達証明書付き内容証明にすれば相手に届いた日付を証明してくれる
4.控えをなくしても郵便局に再度証明してもらえる |
↓具体的には
▼内容証明書とは内容を公的に証明してくれるため(内容が真実であることの証明ではなく、中身自体の証明)相手方に対する心理的プレッシャーがある。
▼内容証明書とは契約の取消しや解除、債権回収、損害賠償請求等ありとあらゆる場面で適用できる。
▼たとえ相手が請求に応じなくてもその請求をしたという証拠を残すことができ、事実関係の確認になる。
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※また訴訟というのは時間も費用もかかるため内容証明によって相手が請求に応じる可能性は高く、後日紛争に発展したとしても有力な証拠として効果を発揮するので、内容証明で通知する意味は十分にあります。
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行政書士 中島泰成 |
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