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内容証明とは
内容証明郵便を略したもので、一般書留郵便の一つであり「手紙の一種」です。内容証明自体に特別な法的拘束力はありません。あくまでその書面の意思内容を相手に到達させるだけのものです。これだけを読んでしまうと、なんだ何の意味も無いじゃないかと思われるかもしれませんね。
しかし内容証明とは、「いつ出した」か「内容」を、郵便局が証明してくれる証拠能力の高い手紙です。
▼内容証明の書き方
一枚の用紙には26字20行又は20字26行(512文字以内の文字制限)という様式が定められています。また禁止されている記号やカッコ等があります。同一文章を3部作成する必要があります。
※電子内容証明の場合文字数制限も3部作成する必要もありません。
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▼内容証明の差出方法(提出には必ず+配達証明をつける)
内容証明3部、封筒、印鑑、郵送料金を持って郵便局窓口へ
≫内容証明の差出方法や郵送料金の詳細はこちら
▼内容証明の証明力
1.郵便局が同一文章を保管し、内容証明の内容を証明してくれる
2.郵便局の認証スタンプ、日付の押印によりいつ出したかを証明してくれる
3.配達証明書付き内容証明にすれば相手に届いた日付を証明してくれる
4.控えをなくしても郵便局が謄本を保管しているため再度証明してもらえる
→※差し出した内容証明謄本の保存期間は5年間、配達証明は1年間 |
↓内容証明の効力は
▼内容証明とは内容を公的に証明できる
証明力(内容が真実であることの証明ではなく、中身自体の証明)+郵便局の認証により相手に心理的プレッシャーを与える!もし、内容証明の謄本を紛失しても書留郵便物受領証を持参して再度証明を受けることができます。
※行政書士の職印の押印によって相手を請求に応じさせやすくなります。
▼内容証明を使用できる場面
契約の取消しや解除といったクーリングオフ通知、貸金請求や債権回収、慰謝料や損害賠償請求等ありとあらゆる場面で適用できる万能な請求書(通告書)である。
▼裁判での証拠資料になる
たとえ相手が請求に応じなくてもその請求をしたという証拠を残すことができ、後に訴訟に発展した場合にも証拠資料及び事実関係の確認になる。
≫こんな場面に便利です。
貸したお金が消滅時効にかかりそうだけど裁判のための準備をする時間がない、こんなとき内容証明を提出して消滅時効を一時的に停止させることができます。
※訴訟というのは時間も費用もかかるため内容証明によって相手が請求に応じる可能性は高く、後日紛争に発展したとしても有力な証拠として効果を発揮するので、内容証明で通知する意味は十分にあります。
≫病気や怪我の治療と同じで早期発見すれば早期解決することができます。一人で悩まないで、専門家に気軽にご相談下さい。
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