契約の解除、損害賠償請求、貸付金の回収と、ありとあらゆる場面で効果を発揮することができる内容証明ですが、決して使い方を間違ったり濫用してはいけません。それは内容証明を出すことによって相手が身構えてしまい、こちらの非をついてくることもあり得ます。また友好的だった知人等に出す場合、その者との人間関係を壊してしまうおそれもあります。ですから、いきなり内容証明ではなく、まずは「話し合い」これが最初の一手です。それでどうしても話し合いがまとまらないときは、その問題の内容を法的に充分考慮して内容証明を出すことが必要です。ですがその法的な判断は難しいため専門家である私達行政書士が存在するわけです。いかに優れた武器であってもその局面に応じて適切に使わないと自分も相手も傷つける凶器に変わります。
・感情的な内容証明は危険です。客観的判断ができる専門家に頼みましょう。
〜こんなとき内容証明を出してはいけない!〜
相手の証拠を保全する必要があるとき → 証拠隠滅される恐れあり!
人間関係を大事にしたい場面 → 親しい友人や恋人ならまずは話合いを!
消滅時効にかかった債権の回収 →わざわざ消滅していることを教えるようなもんです! |
≫この他にも内容証明を提出してはいけない場面がたくさんあります。法的判断が困難だと感じたらすぐにご相談下さい。 |
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中島行政書士事務所は弱い立場にいる人を心から応援します。
街の身近な法律家である行政書士と一緒に戦いましょう!
行政書士 中島泰成 |
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