キーワードからサイト内の情報を検索できます。
民事専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
各サイト総合窓口
法務コンサルティング
クーリングオフ
消費者契約110番
労使トラブルSOS
離婚協議書作成ガイド
成年後見ガイドブック
相続は他人事ではない
明るい遺言書のススメ
各サイト総合窓口
...
無料!自動返信メールデコード
成年後見ガイドブック
・任意成年後見契約制度
元気なうちに予め後見人を選んでおき、後見人と財産管理契約等を交わして、
病気、交通事故等でご自分の判断能力が低下した場合に備える
ご自分とご家族の将来を安心にする制度
※親族以外の方が成年後見人になる場合は本人の親族等(特に相続人に該当する方)とよく話し合った上で後見制度を利用することです。最も揉めるのが後見人と親族の方の意見の相違です。
・任意成年後見制度の簡単な流れをつかみましょう。
1.ご本人との面談をします
ご本人に任意後見契約を交わす意思があるかどうかの確認をします。
実はこれが最も重要で、いくらご家族の要望があってもご本人の意思がないと契約できません。
↓
2.ご本人の判断能力の有無を確認
ご本人に署名能力がないなど、すでに判断能力がなければ、任意成年後見契約ではなく、法定後見の申立になります。
≫法定後見についてはこちら
デリケートな問題ですから、ご本人とよく話し合うことが大切です。
≫判断には長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)を採用できます。
↓
3.後見人を誰にするのか決めます
親族はもちろん、行政書士が後見人になることもできます。
↓
4.契約の目的と契約類型を決めます
契約の目的が、身上監護なのか、財産管理なのかなど必要とする代理権を十分検討する必要があります。
※任意後見契約に同意権や取消権はありません。法定後見との違いを十分に理解することが必要です。
<契約類型>
内容
問題点
即効型
任意後見契約締結後、直ぐに任意後見監督人選任申立
任意後見契約締結時の本人の判断能力が疑問視され契約自体に問題がある
将来型
先に任意後見契約を締結しておき、判断能力が不十分になった時点で任意後見監督人選任申立
契約時と任意後見監督人選任申立までの時間の空白があったり、存在を知られないまま任意後見自体が申し立てられない可能性がある
移行型
先に任意後見契約+事務委任契約を結んでおく。
元気なときから財産管理等をしているため、判断能力が不十分になった後も円滑に後見業務ができる
即効型、将来型の欠点を補うのが、移行型の任意後見契約になります。
↓
5.戸籍等の調査
↓
6.任意成年後見契約書作成
(公正証書原案の作成)
その後公証役場との調整を重ねます。
↓
7.契約当日公証役場へ
※実印、登記印紙、郵便切手を持参します。
※足腰が不自由で公証役場へ出向けない場合は、公証人に出張してもらうことが可能です(公証人の日当は別途必要です。)
・任意成年後見契約に必要な書類
委任者
①戸籍謄本
②住民票
③印鑑証明書
任意後見受任者
①住民票
②印鑑証明書
・任意成年後見契約にかかる費用
移行型の場合
公証人費用
原本 22,000円(2行為)
超過枚数 2,250円
正本 6,500円(2通)
謄本 3,250円(1通)
登記手数料 1,400円
登記印紙
4,000円
郵便切手
620円
事務所手数料
15万円
合計費用
20万円前後
※行政書士を任意後見受任者にすれば、後見監督人選任の申立をすることができますし、成年後見後見制度に対するアドバイスや成年後見申立ての手続に必要な書類の収集等で全面的にサポートすることが出来ます。
実際にご本人の判断能力が低下した場合
任意後見監督人の選任の申立をします
申立人は、本人・配偶者・4親等内の親族又は任意後見受任者
↓
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見人の仕事が開始されます。
<必要な書類>
申立人
①戸籍謄本
②住民票
本人
①戸籍謄本
②住民票
③医師による診断書
④登記されていないことを証明する登記事項証明書
任意後見監督人候補者
①戸籍謄本
②住民票
③身分証明書
④登記されていないことを証明する登記事項証明書
<申立費用>
申立手数料
800円(収入印紙)
予納郵券
80円切手10枚
登記手数料
2,000円(登記印紙)
・長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
最近、物忘れがひどいとか、何か気になることがある、そんなときはこのHDS-Rをお試し下さい。これは実際の医療現場でも使われている評価スケールであって質問する方がお医者さんではなくても簡単に行うことができます。
→
長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
オリジナルレポート(PDFファイル)を無料ダウンロード!
≫レポートのダウンロードはこちらまで
メールマガジン同時配信中!
≫メルマガ登録はこちらまで
■メールやお電話によるご相談・ご依頼は
お気軽にお問合せ下さい。
<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市舞鶴市 宮津市 京丹後市
宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町
南山城村
お気に入りに登録!
中島行政書士事務所
Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.