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| 離婚協議書作成後は公正証書(強制執行認諾約款付)にしないと意味がありません。 |
| 離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款付き)にする理由は、将来相手が支払わなくなった場合、裁判なしで相手の財産に強制執行ができるからです! |
・離婚協議内容を離婚協議書という書面に記す理由
→証拠として残すためです。
・離婚協議書を公正証書にする理由
→相手が支払わないときのためです。
慰謝料・財産分与に関してももちろんですが、
最も公正証書に記して欲しいのが養育費です。 |
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なぜか?理由は3つあります。
▼第1に養育費の支払いは子供の成長という長期間に渡ります。
ですから最初は支払っていても数年後相手が支払わなくなる可能性が高いのです。
▼第2に養育費は月額にすると通常数万円ですが十数年という月日を考えると、数百万から数千万円に成りうる高額な金銭支払いの受け渡し契約です。
▼第3に養育費は相手の給料の2分の1まで差し押さえることが可能です。
●例えば、サラリーマン夫A(年収500万) 専業主婦Bさん 子供2人(5歳と7歳)
養育費を、一人月額4万円、成人する月までと決めた場合
5歳の子供の養育費は年間で48万円、15年間で720万円
7歳の子供の養育費は年間で48万円、13年間で624万円
養育費の支払い合計額は 総額1,344万円
このような高額な財産契約を口約束はもちろん、単なる離婚協議書に記すだけで大丈夫ですか?
必ず相手が支払ってくれるという安易な保証はどこにもありません。

養育費に関しては、給料の2分の1まで差し押さえ可能です。
離婚協議書・公正証書作成のご相談 離婚電話相談は初回30分2,500円
・離婚協議書(公正証書原案)作成 50,000円~
※公証役場における認証手数料や公正証書正本及び公正証書謄本代が別途必要。
・公証役場への手続き 30,000円(完全代理の場合は別途15,000円必要)
※原則公正証書作成のため当事者に一度は公証役場へ出頭して頂く必要があります。
内容によっては完全代理が可能な場合もありますのでご相談下さい。
※行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい |
離婚協議書の簡単な作り方
1.話合いで離婚協議内容を決める
2.取り決めた離婚協議内容を書面にする
書面やタイトルは「離婚協議書」「覚書」など自由です。縦書き横書きどちらでも構いません。
内容としては「子どもの親権」「子どもの養育費」「面接交渉権」「財産分与」「慰謝料」・・。
3.同じ内容の書面を2通作成する
4.離婚協議書の内容を確認後夫婦で署名押印する
5.双方がそれぞれ一通ずつ保管する |

離婚協議書の作成及び公正証書への手続を行政書士に依頼する必要はあるんですか?
離婚自体は原則として当事者双方、成人した証人二人、それぞれの署名と印鑑を押して役所に提出するだけです。
法的に離婚が成立して、相手が財産分や慰謝料、あなたのお子さんにきちんと養育費を支払ってくれればなんの問題はありません。
しかし、現実問題離婚により別れた後に慰謝料や養育費等の金銭を相手が支払ってくれるかどうかは誰にも分かりません。
ですから離婚による財産分与や慰謝料請求、養育費といったことを事前に離婚協議書という書類にしておくことが必要なのです。さらに
離婚協議書を公正証書にしておけば、相手の財産に強制執行してあなたの生活費を確保することも可能です!
離婚に関して口頭や適当な書面でいくら約束をしたとしてもは何の役にも立ちません。
 
離婚協議書作成に関してご依頼して頂いた場合、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない内容の離婚協議書を作成し、公正証書への手続きまでサポートさせて頂きます。
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≫離婚相談やカウンセリングをご希望の方は離婚専門サイトまで
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