三組に一組が離婚するといわれる現代社会、離婚で悩む方は本当にたくさんおられます。離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と離婚には大きく分けて三通りの離婚方法があります。行政書士は、離婚で悩まれる方の離婚相談に対応し、離婚相談からカウンセリングを試み、協議離婚の際に重要になる離婚協議書の作成を手がけます。
協議離婚
当事者双方が話し合って、納得しあえば基本的にどんな場合にも離婚をすることができます。この協議離婚が離婚の9割を占めます。
→離婚協議内容を離婚協議書にして公正証書へ記載してはじめて離婚協議をする意味がある。
調停離婚
当事者同士の話し合い(離婚協議)では事態が収集しない場合家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判官と調停委員2名とで当事者の間に立って話し合いを進めます。調停申立て費用は収入印紙と切手代で1700円程度です。
裁判離婚
調停不成立として調停での話し合いでも折り合いが付かなくなったとき、離婚訴訟を提起します。(ここでは審判離婚による場合を除いています。)わが国では調停前置主義が採られており、いきなり裁判ではなく、まず調停を申し立てなければなりません。
※裁判離婚事由は法定事由が必要。
離婚相談・離婚手続は専門家である行政書士に |
離婚は結婚以上に労力を使う大変な作業です。心の悩み、将来の生活の悩み、財産分与や慰謝料、養育費、を考慮した離婚協議書の作成など様々な手続が必要になります。離婚協議書を作成する前に信頼のおける行政書士に離婚相談をしてみましょう。 |
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