中島行政書士事務所シンボルマーク 法務コンサルティング中島行政書士事務所(京都)
中島行政書士事務所

キーワードからサイト内の情報を検索できます。 

サイトマップ サイトご利用前に 075-353-8901 お問合せ

トップページ個人のお客様事業主・法人のお客様 業務のご案内 お問合せ窓口行政書士について 行政書士事務所の紹介  
▼初回無料相談実施中!
075-353-8901
≫お気軽にご相談下さい。
≫よくある質問はこちら。
行政書士業務専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
会社設立専門サイト
古物営業許可専門サイト
起業・融資サポートサイト
▼個人様へ業務案内
内容証明相談室
クーリングオフ
消費者契約110番
労使トラブルSOS
離婚協議書作成ガイド
成年後見ガイドブック
相続は他人事ではない
明るい遺言書のススメ
各サイト総合窓口 各サイト総合窓口






離婚するには

 離婚協議書の作り方

1.まずは冷静な話合いを
2.話し合った内容を離婚協議書に記す

・タイトルを決めましょう!
 「離婚協議書」「離婚契約書」「離婚合意書」「離婚給付等財産契約書」
なんでも構いません。分かりやすいものにするのがいいでしょう。

・親権(未成年の子供がいる場合)
 親権者を決めましょう。離婚後は双方が親権者になることはできません。
実際に子供を育てるどちらか一方を親権者と決める必要があります。
親権者の権限の中にある監護権者を別に設定することもできますが、あまりお勧めできません。
というのも監護権者が子供を育てていても、子供を保育所や、幼稚園に入れるときなど、その都度親権者の同意が必要になります。親権と監護権を分ける場合にはそういった将来のことも視野に入れ考える必要があります。

・面接交渉権(未成年の子供がいる場合)
 いつどこで、どのように会うのかなどを定めます。
多いのは月に1回だったり、夏休み等の休みの日に会うことができるというものです。
この面接交渉権は養育費の支払に関して、非常に重要な意味があります。
というのも養育費の支払は長期に渡るため、子供の成長を見ることができなくなると支払をしなくなる可能性があるからです。支払う相手に子供を面会させることは、養育費の支払を促す意味でも、効果があるといえます。

・財産分与
 預貯金や家、土地、車、有価証券など、結婚によって形成した二人の財産を離婚に伴い分与するというものです。
多くは5:5で分与します。支払う人や貰う人の氏名、目的物、支払い方法等を明確に記載しましょう。
財産分与は離婚から2年で時効にかかりますので、離婚前に協議を交わし、書面に記すようにしましょう。

・慰謝料(不倫や暴力など、相手に非がある場合に認められる金銭給付請求権です)
 慰謝料の額、支払い方法等を明確に記載しましょう。
慰謝料に関しても、3年の時効にかかりますので話し合った内容は必ず書面に記し、後のトラブルをさけるようにしましょう。

3.自分の分と相手の分2通作成する

4.作成した内容を確認した後、お互いが署名(認め可)押印する

※公正証書にする場合は、印鑑証明と当日実印が必要です。

5.作成した日付(年月日)を記載する

6.自分の分と相手の分2通作成するお互いが1通ずつ保管しておく
※後に作成した離婚協議書を元に公正証書にすることもできます。




事務所紹介プロフィールはこちら


中島行政書士事務所HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 



法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.