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行政書士 中島 泰成

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2.離婚が裁判に発展しそうな場合には弁護士のご紹介も可能です。
3.離婚協議書は公正証書にして万が一の事態に備えます。

4.公正証書作成のための公証人との綿密な打合せ
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離婚相談・カウンセリング後の離婚協議書作成にも対応します。


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離婚協議書を公正証書へ

離婚協議内容を離婚協議書に記す理由は・離婚協議内容を離婚協議書という書面に記す理由は、 「証拠」として残すためです。
      ↓でも、それだけでは十分ではありません。
      ↓離婚協議書は必ず公正証書にして下さい。
公正証書にする理由は
・公正証書にする理由は、 「相手が支払わないときのため」です。

慰謝料・財産分与に関してももちろんですが、最も公正証書に記して欲しいのが養育費です。

なぜか?理由は2つあります。

第1に養育費の支払いは子供の成長という長期間に渡ります。
ですから最初は支払っていても数年後相手が支払わなくなる可能性が高いのです。

第2に養育費は月額にすると通常数万円ですが十数年という月日を考えると、数百万から数千万円に成りうる高額な金銭支払いの受け渡し契約です。

●例えば、サラリーマン夫A(年収500万) 専業主婦Bさん 子供2人(5歳と7歳)

養育費を、一人月額4万円、成人する月までと決めた場合
5歳の子供の養育費は年間で48万円、15年間で720万円
7歳の子供の養育費は年間で48万円、13年間で624万円

養育費の支払い合計額は          総額1,344万円

このような高額な財産契約を口約束はもちろん、単なる協議書に記すだけで大丈夫ですか?
必ず相手が支払ってくれるという安易な保証はどこにもありません。

公正証書に(強制執行認諾約款付き)記しておけば、相手が支払わない場合、裁判なしで即座に強制執行が可能です。養育費に関しては、相手給料の2分の1まで差し押さえ可能です。

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