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ご用意いただくものは、戸籍謄本印鑑証明(本人出頭の場合は当日実印持参)です。
※お忙しい方は戸籍謄本及び印鑑証明は本籍地又は住所地を管轄する市区町村役場にて取得代行可。
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<離婚協議書作成担当者からのお願い>
現在、離婚協議書作成のご依頼は月間先着20名様
のみとさせて頂いております。お一人お一人丁寧にじっくりと対応するために必要な措置ですのでどうぞご了承下さい。お急ぎの方はお早めにご相談下さい。


離婚協議書作成手続の流れ ご相談から公正証書のお渡しまで約2週間前後です。
1.メール・お電話によるご相談 ご住所/お名前/お電話番号/ご相談内容等をお聞きします。
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※ご相談内容によっては内容証明を作成できない、又は作成する必要がない場合もあります。

2.お振込み確認後、離婚協議書作成 通常お振込み確認後2〜3日で作成いたします。
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3.離婚協議書作成後公証役場との調整 離婚協議書作成後、公証役場にて公証人と公正証書作成の調整をいたします。


4.公証役場にて公正証書の受取り
(代理の場合正本等をご郵送いたします)
代理が可能な場合は代理いたしますが、案件によっては当事者の出頭を命じられる場合もあります。

5.作成後もしっかりサポート その後の対処方法など、お電話やメール等でアドバイスさせていただきます。
1.土日/祝日も離婚協議書作成のご相談に対応いたします。
2.アットホームな個室で法律知識を備えた専門家による離婚相談・離婚カウンセリング
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 ※また小さいお子さんがおられる方はご一緒に来所されても構いません。ご自宅やファミレス、喫茶店、ホテルロビー等へ出張も可能です。
3.離婚協議書は公正証書にして万が一の事態に備えます。

4.公正証書作成のための公証人との綿密な打合せ
5.離婚協議書(公正証書原案)は当事者の意思をできる限り尊重します。
6.公証役場への出頭も事務所から車で送迎。
.離婚届の証人になって署名することも可能です。
8.当事務所は駐車場完備、駅から徒歩3分と来所の際も非常に便利です。
一人で悩まないで下さい。あなたが抱えている問題を一緒に解決しましょう。


なぜ、離婚協議書+公正証書が必要なのか? 
離婚協議書を公正証書へ

離婚協議内容を離婚協議書に記す理由は・離婚協議内容を離婚協議書という書面に記す理由は、 「証拠」として残すためです。
      ↓でも、それだけでは十分ではありません。
      ↓離婚協議書は必ず公正証書にして下さい。
公正証書にする理由は
・公正証書にする理由は、 「相手が支払わないときのため」です。

慰謝料・財産分与に関してももちろんですが、最も公正証書に記して欲しいのが養育費です。

どうしてでしょうか?理由は2つあります。

 第1に養育費の支払いは子供の成長という長期間に渡ります。
ですから最初は支払ってくれていても数年後相手が支払わなくなる可能性が高いのです。

 第2に養育費は月額にすると通常数万円ですが十数年という年月を考えると、数百万から数千万円に成りうる高額な金銭支払いの受け渡し契約となります。

●例えば、サラリーマン夫A(年収500万) 専業主婦Bさん 子供2人(5歳と7歳)の場合

養育費を、一人月額4万円、成人する月までと決めた場合
5歳の子供の養育費は年間で48万円、15年間で720万円
7歳の子供の養育費は年間で48万円、13年間で624万円

養育費の支払い合計額は          総額1,344万円

 このような高額な財産受渡契約を口約束はもちろん、ご自分で作った離婚協議書に記すだけで大丈夫ですか?

必ず相手が支払ってくれるという安易な保証はどこにもありません。

公正証書に(強制執行認諾約款付き)記しておくと、万が一相手が支払わない場合でも、裁判なしで即座に強制執行が可能です。養育費に関しては、相手給料の2分の1まで差し押さえが可能です。

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