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離婚相談実績
≫慰謝料についてのご相談 S様
浮気相手からの相談により、主人の浮気が発覚し
≫慰謝料についてのご相談 P様
私は現在離婚調停を間近に控えています。
≫財産分与についてのご相談 Y様
はじめまして。 私は、妻子供2人・妻の母の5人家族
≫DVについてのご相談 E様
夫と離婚をしたくてまずは別居を申し出たのですが
≫面接交渉についてのご相談 K様
教えてください。 私は、今年の3月に和解離婚をして、
≫親権についてのご相談 I様
離婚の話を進めており、別居して五日間になります。
≫養育費についてのご相談 S様
昨年の1月に離婚前提で別居しました。
≫子供の虐待についてのご相談 M様
妻は子供9歳(長男)7歳(長女)を連れて出て行き
≫養育費、住宅ローンについてのご相談 M様
現在、離婚後について話しあっているのですが、
≫マンションの財産分与についてのご相談 O様
現在主人と離婚について話し合い中です。
≫養育費の相続についてのご相談 Y様
離婚して3年が経ちましたが、養育費を一度も
≫離婚協議書への養育費の書き方のご相談 O様
離婚の方法と離婚後の子供の養育費について
≫不倫による慰謝料についてのご相談 P様
弟の離婚についての相談です。弟は昨年の11月から
≫離婚後の生活費についてのご相談 U様
相談にのって頂きたいことがあります。旦那は元妻と
≫離婚の話合いについてのご相談 K様
初めて相談いたします。私は30代、3ヶ月の子どもが
≫離婚の話合いについてのご相談 K様
息子が精神的に嫁の言葉の出て行けやすぐ離婚する
≫夫の浮気についてのご相談 N様
決定的な証拠はないですが妊娠中財布にコンドームを
≫調停についてのご相談 T様
現在離婚して、母親の私が幼稚園の子供を引き取っ
≫離婚届のサインについてのご相談 P様
現在、付き合っている人は結婚しています。付き合い
≫調停後の面接交渉についてのご相談 M様
夫と離婚して小学生の子ども(2年生と1年生)ですが
≫不倫による慰謝料についてのご相談 T様
私の彼は既婚者です。いろいろあり妻に私たちの交際
≫慰謝料と養育費についてのご相談 K様
慰謝料を請求できるか否かをご相談させて
≫財産分与についてのご相談 K様
昨年の12月に夫から離婚してくれと言われ約一年
≫浮気に対する慰謝料請求についてのご相談 R様
主人の浮気で別居半年で子供は3歳6歳の2人です。
≫養育費、慰謝料財産分与についてのご相談 M様
結婚18年、若い頃はよく遊びましたが、
≫成人後の養育費についてのご相談 K様
結婚26年目です。子供は25歳(社会人)と18歳(高3)

慰謝料についてのご相談 S様。
<ご相談内容>
 浮気相手からの相談により、主人の浮気が発覚しました。最初は2年前に同じ相手と浮気しており、その時は「もう終わった」と約束したので信じました。しかし、その後も続いており肉体関係もありました。浮気相手がもう別れたいと言うのにしつこく電話をかけたり、職場で脅しをかけたりで関係を続け、拒否すると日曜日に会社に呼び出し、強姦未遂までしたそうです。他にも、家庭の放棄や暴力、低賃金での就労などいろいろあります。主人は私と不倫相手にさまざまな嘘をついており、問い詰められたところ離婚を言い出しました。しかし、「俺は収入が低いから慰謝料は出せない。俺の生活費は法律で補償されている額があるから、養育費は僅かだ。」とか「慰謝料代わりにこの家をやるんだ。それでありがたく思え。」などと言われました。低収入の相手からは慰謝料と養育費はもらえないのでしょうか。確かに給料は変動性なので少ないときは手取りで7万円しかありませんでした。多いときでも24万円ほどです。ただ、主人は離婚後は実家に戻ると言っています。そこから慰謝料を払ってもらえることはできるのでしょうか。また、そのための手続きは誰に頼んでどこから始めればよいのでしょうか。子供は3人いてそのうちの二人は双子です。どうぞ宜しくお願いします。
当事務所からのアドバイス
■ご主人の浮気、家庭の放棄、暴力による離婚ですから、当然ご主人に責任があります。あなたは離婚に際して慰謝料を請求することができると考えられます。
 慰謝料はご主人の有責性の程度やご主人の年収やあなたの経済状況等様々なことを総合考慮して判定します。しかし最終的には当事者の話し合いによるほかありませんので具体的な金額は申し上げられません。

 養育費に関してですが、離婚後あなたがお子さんを育てることになった場合は当然請求できます。この額に関しても当事者の話し合いによることになります。養育費算定表上の目安としては、お子さん3人(0〜14歳)、相手の年収が300万円であなたが専業主婦で収入がない場合は、4〜6万円です。しかしこれはあくまで一定の目安ですから参考程度にして下さい。

■手続きとしては、まずは話し合いです。相手と財産分与、慰謝料、親権、養育費等を話し合い協議による離婚を求めます。これでOKであれば、離婚協議書にその旨を記し、離婚届を提出すれば離婚は成立します。

話し合いで決着できない場合は家裁に調停の申立てをします。調停で第三者(調停委員)をはさんで話し合いとなります。それでも決着できないなら裁判になります。
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慰謝料についてのご相談 P様。
<ご相談内容>
私は現在離婚調停を間近に控えています。
私が離婚を決意した主な理由は下記の通りです。
・夫が突然退職した後なかなか働こうとしなかった
・夫の金銭感覚への不信感(借金発覚後、親に肩代わり させたのに逆切れするなど)
・結婚前の約束(私の実家近くに転職及び転居するこ  と)の不履行
・別居中の夫の態度(突然の音信不通&行方不明、話し 合いに応じない、義両親がウソをついて夫をかくまっ ていた、離婚について本人同士が全然話をしないまま 弁護士をつけて調停を申し立ててきた)
私は慰謝料を請求したいのですが、暴力、浮気や不倫などないと請求は難しいですか?
ちなみに暴力ではありませんが、夫は普段から自己主張が強く、感情が高ぶると物に当たる、大声を出すなど威圧的な態度を取ることがあり、夫に意見、反論することは難しいというような人でした。(言葉の暴力だ、と義母も認めてます)
以上慰謝料につきましてアドバイスありましたらお願いいたします。
当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害を慰謝するためのものであり暴力、浮気はもちろん、ご相談内容のように大声を出すなどの威圧的な態度を取るといったことに対して精神的苦痛を受けていれば請求することは可能です。

これに関する法的な額は決まっていません。精神的損害の程度や婚姻期間、相手の収入等様々なものを総合考慮して決められます。50〜200万、それ以上の場合もあればそれ以下の場合もあります。とにかく当事者の話し合いによることになります。話し合いが困難であれば調停において定めることになります。

また慰謝料の請求期間は離婚から3年以内といった比較的短期の消滅時効にかかりますのでご注意下さい。

アドバイスとしてはこの程度ですが、5年、10年後後悔しないためにもご自身が納得のいく慰謝料額を請求するようにして下さい。
≫その他の離婚相談実績

離婚時の財産分与についてのご相談 Y・Y様。
<ご相談内容>
はじめまして。
私は、妻・子供2人・妻の母の5人家族です。
妻は2度の離婚暦があり、私で3度目の結婚になります。子供は、2人共前の夫の子供で血の繋がりが全くありません。
3年ぐらい前から、性格の不一致のために離婚を考えています。ただ、住宅ローンが共同名義のためお互いにかなりの負担があります。しかも、妻はこのあとの結婚の見込みが無いと、離婚に応じてくれません。
私が、気になる点は、養育費・ローンの支払いです。
親権はもちろん妻に譲りますが、養育費という相場が全くわかりません。年収は約360万円ぐらいです。だいたいいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
あと、共同名義のローンに関しては、できれば名義を妻にかえたいのですが、どうすればいいんでしょうか?
ちなみに、妻は家を売る気は全くありません。
当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
まずそのお子さん二人は奥さんの連れ子であって、養子縁組等をしていないのであれば当然にはあなたのお子さんではありません。

ここからが若干ややこしいのですが、だからと言って全くの赤の他人かといえばそうではなく、法律用語で言うとそのお子さんはあなたの1親等内の直系姻族にあたります。
どういうことかというと、民法877条第2項により特別の事情があるときは家庭裁判所から扶養義務を負いなさいと告げられる可能性があるということです。

ですから通常の養育費の相場が本件に当てはまるとは思えません。

あくまで参考に
あなたの年収が360万円ぐらい
奥さんに収入がない
お子さんが二人(0〜14才)

の場合6〜8万円です。
これはあくまで参考ですし最終的には当事者の話し合いによります。

■それから共同名義のローンですが、名義変更には借入先金融機関の承認が必要です。しかし奥さんに収入がない場合等金融機関は単独名義にすることには応じてくれないと思います。そこらへんは金融機関とよく話し合ってください。
気になったんですが前の旦那さんからは、奥さんは養育費等を受取っていないのでしょうか?
前の旦那さんには養育費を支払う当然の義務があります。その辺を話し合ってみてはいかがでしょうか?
実務的には前の旦那さんとあなたと養育費を折半するなりいろいろ方法があると思います。
≫その他の離婚相談実績

DVによる離婚相談 E様。
<ご相談内容>
夫と離婚をしたくてまずは別居を申し出たのですが応じてくれませんでした。
夫は37歳、子どもは6歳と2歳二人です。
共働きです。
夫は子どもに対しての暴言があり、怒ると殴るなどの行為をしていました。
家事・育児にはまったく協力もなくたびたび注意はしてきましたが8年間なおらずに今に至ります。
別居を申し出た後は必死に家事を手伝い、子どもに対してもやさしくなっています。
それはとてもありがたいし、夫の努力は認めるのですが私自身、もう夫に対して愛情もなく努力している姿をみるとつらいのです。
自宅に帰ると胃痛・ダルサが襲ってきてしまいます。
一緒にいること自体が私に負担になっています。
離婚をしたいと言っているのですが、もう少し時間をくれと言います。
私は少しでもはやく夫から離れたい気持です。
どのようにすれば夫は納得してくれるでしょうか・・・。

当事務所からのアドバイス
■以前に暴力を受けていたのであれば裁判上の離婚事由に該当しますから、話し合いや調停で決着できないとしても裁判で離婚することは可能だと思います。

しかし裁判になれば時間がかかりますし、あなたの負担も大変だと思います。
こうすれば夫を納得させられるとは言えませんが、まずはあなたの意思をはっきりと伝えてください。

いきなり離婚して、ではなく、家事を手伝っていることや子供に対しての優しさをまずは評価してあげて下さい。
その上で、だけど自分にはあなたに対する愛情がないということをはっきりと伝えるべきです。

■離婚といえば裁判にまで発展するイメージがあるかもしれませんが、離婚の9割以上は協議離婚です。
つまり相手との話し合いで解決できる場合がほとんどですからあきらめず相手と話し合って下さい。

あなたが受けた精神的苦痛は計り知れないほど辛いものだと思います。ただ、ご相談内容にもあるように夫もそれを反省しているようですから、そのこともほんの少しで良いからわかってあげて下さい。別れるときほどお互いを思いやることが大切だと思います。

また分からない点がありましたらご相談下さい。
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面接交渉についてのご相談 K様。
<ご相談内容>
教えてください。
私は、今年の3月に和解離婚をして、親権(子供は2歳)は母親である私に。
父親である彼とは、別れる条件で、月1万円の養育費を支払ってもらう事と、月1度の子供との面接をさせるという事が決まりました。
面接させるにも、毎回私が連れて行くので、元の主人とは顔を合わせなければなりません。
回数を重ねていくうちに、だんだんと別れた2人が会うと言う事に、すごく苦痛を感じるようになりました。
養育費はいらないので、今後面接をしないでもらいたいんですが、何か良い方法はありますか?

当事務所からのアドバイス
■面接交渉権は、親権を得られなかった片方の親が親権を持っているもう片方の親に対して子供と交流する時間を要求する権利です。
面接交渉をしないでもらいたいと言うことですがこれは難しいと言わざるを得ません。養育費のあるなしは関係ありません。

たとえあなたが会わせないと言っても、元夫が家裁に対して面接交渉権の申立てをすれば、何か理由(子供と元夫を会わせる事が子供に悪い影響を与えるなど)が無い限り家裁の審判によって面接を認められ子供を面接させざるを得ません。

ご相談内容から、元夫と会うことが苦痛だということなので、第三者たとえばあなたのご両親やご兄弟に子供を面接させるのを代わってもらうというのはいかがでしょうか。それもなかなか現実的には難しいとは思いますがいずれにせよ、離婚してあなた方が他人になっても子供にとっては親は一生親で、親にとっては子は子です。

会うと辛いという気持ちもよく分かりますが、子供のためだと思って頑張りましょう。
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離婚時の親権についてのご相談 I様。
<ご相談内容>
 離婚の話を進めており、別居して五日間になります。些細なことから夫と喧嘩になり、夫にぬいぐるみを投げてしまいました。夫も感情的になり八ヶ月(ミルク)の子供を連れて出て行ってしまいました。それから、子供を返してくれません。子供が危険だからということだそうです。しかし、私は時々感情的になりますが、子供にはあたったことはありません。両方親権は譲るつもりもなく裁判になると思います。夫がこのようなことを主張してもどちらが有利になりますか?現在夫が仕事中は夫の母、嫁に行った姉が子供をみています。私は、育児休暇中です。
当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
親権に関しては、原則母親が有利です。
子供に暴力を振るったり虐待があった場合は別ですが、
特に石黒様のお子さんはまだ8ヶ月ですから絶対的に母親が有利です。

当事者の話し合いで満足のいく結果が得られないのであれば、裁判の前にまずは調停での話し合いになります。
また分からないことがありましたら、お問合せ下さい。

いろいろと大変だとは思いますが、まずは子供さんを第一に考えて頑張って下さい。
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養育費についてのご相談 S様。
<ご相談内容>
 昨年の1月に離婚前提で別居しました。離婚は旦那の家族も交えて話し合いしました。旦那方に9歳の娘がいます。
慰謝料も話し合いでもらう事ができました。
子供の養育費の問題です。
私は、63歳の母とアパート暮らしです。家賃や生活費、車のローン、車維持費など考えると自分が使えるお金は少ししか残りません。生命保険もかけていません。
そんな私に養育費2万円を払わなかったら離婚届はやらない。と言うんです。
今まで何の音沙汰もなしで、届を早く送って下さいと連絡したらこの有様・・・。
旦那は実家暮らし。年収も400万位。離婚は旦那の借金&が原因です。
離婚が成立しないならば、生活費は請求できますか?
養育費は、話し合いで決めるしかないですか?

当事務所からのアドバイス
■養育費はお子さんの年齢と人数、相手の年収とご自身の年収により異なります。
結論から言いますと、養育費は支払う必要があります。ただ子どもを引き取った相手が働いていて収入もあり、もしあなたの収入も低いということであれば養育費の額はかなり少なくなります。

離婚が成立していないのであれば、稼いでいる側の旦那さんには生活費を支払う義務が発生します。
具体的な金額は旦那さんの収入と比例して同等程度の生活ができるぐらいの額です。

もし離婚に関して離婚協議書を作成していないのであれば、きちんとした離婚協議書を作成するべきです。
離婚協議書は言った言わないの口論を避け、トラブルを事前に予防します。

いずれにせよ、旦那さんとの話合いが必要ですね。
≫その他の離婚相談実績

子供の虐待についてのご相談 M様。
<ご相談内容>
 妻は子供9歳(長男)7歳(長女)を連れて出て行きました。ここ数年、夫婦仲も冷め(家庭内別居)、同居の私の両親とも折り合いが悪い事が原因だと思います。妻は日ごろから子供には朝ご飯を作らず食べさせません。虐待(暴言暴力)もします。妻の部屋(寝室)は汚くごみ屋敷状態です。出て行って2週間、子供は今まで通り今の学校に通わせるように言いました。妻の実家は市外で学校まで車で1時間かかります。妻は送迎が大変らしく楽をしたいが為に、弁護士に転校手続きを依頼しているそうです。出て行ったばかりで離婚も親権者も決待ってません。  
 妻の勝手で転校させることが出来るのでしょうか・・。親権も父親の私に権利がほしいのですが。
虐待の証拠は記録のみ、部屋の状況は写真があります、朝食は、学校側から食べさせて下さいと連絡が・・実際は食べさせていません。私の仕事は夜の仕事で、いつも早朝4時に帰宅ですぐに寝てしまいます。未成年の親権は母親にといいますが、うちの場合はどうなんでしょうか・・・?転校手続きも出来てしまいますか・・?

当事務所からのアドバイス
■確かに幼いお子さんの場合妻に親権が付与されることが多いですが、
妻が夫婦として協力する扶助義務を怠っていたり、
子どもを虐待している場合、妻に親権が付与される可能性は低いでしょう。
9歳と7歳であれば、もう自分の意思を発言することができますから、本件では子どもの意思が重要視されます。

虐待による傷を受けた写真等があれば、証拠としては一番いいのでしょうが、メモであっても証拠になりえます。部屋の証拠写真も同様です。

転校手続に関しては、なんともいえませんね。
通常親権は夫婦が共同して行使するものですが
学校側が転校届けを受理して手続をしてしまえばそれまででしょう。

○○さん

子どもさんのことを第一に
ええ、それが一番だと思います。

頑張って下さい。
迷ったらまたいつでもご相談下さい。
≫その他の離婚相談実績

養育費、住宅ローンについてのご相談 M様。
<ご相談内容>
 現在、離婚後について話しあっているのですが、5歳の子供の親権は妻で、私は養育費を払うことにしました。その代り月に1回会うことと年に1〜2回泊まりがけを交渉しています。養育費の金額に応じて会える回数等は変わりますか?

 また、建てた家のローンが30年近く残っていますが、この家を財産として妻にもお金を払わなくてはならないのでしょうか?ローンは私が払っています。また、今後子供が高校、大学に行く際金銭的援助はするものなのでしょうか?まったくわからないので教えてください。ちなみに離婚原因は性格の不一致です。よろしくお願いします。

当事務所からのアドバイス
■基本的には1回答のみですので
簡単に一つずつお答えします。

>養育費の金額に応じて会える回数等は変わりますか?

全く関係ありません。
養育費とはお子さんを育てるために必要な生活及び教育費です。親の権利ではなくお子さんの権利だと考えてください。

>建てた家のローンが30年近く残っていますが、この家を財産として妻にもお金を払わなくてはならないのでしょうか?

不動産を財産分与として分割するということでしょうか?これは、現在の価格とローンの額や分割方法(単独なのか共有なのか?財産による分割?)にもよりますし、ご相談内容だけではお答えすることはできません。

>今後子供が高校、大学に行く際金銭的援助はするものなのでしょうか?

基本的に養育費はお子さんが20歳になるまで支払う義務があります。進学等で大学へ行く場合はもちろんその分の価格を負担する義務が発生するでしょう。
しかし、これはそのときに元妻である相手に支払い能力がない場合です。
≫その他の離婚相談実績

マンションの財産分与についてのご相談 O様。
<ご相談内容>
 現在主人と離婚について話し合い中です。
慰謝料、養育費などを公的文書に作成する予定ですが、財産分与について教えてください。
分与する財産については持ち家のマンションのみになるかと思いますが(売却予定です)、
もし売却時に残債が残った場合、私にも残債を支払う義務がありますか?
購入時に共同名義とし、主人8私2の比率にしました。
婚姻と同時にマンションは購入しましたが、3年後に出産のため私は仕事を辞めて専業主婦になりました。

 主人は財産分与の観点から売却不利益はプラスにしろマイナスにしろ半々で負担するものだといっています。
100万利益が出れば、慰謝料プラス財産分与50万渡す、100万赤字になれば慰謝料から財産分与分として
50万を相殺すればいいというのです。
私はマイナスになるかもしれない財産分与は放棄したいと思うのですが、どうなのですか?

当事務所からのアドバイス
■財産分与はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐものです。
ですから、財産分与の割合に応じてマイナス分も引き受けることになります。

財産分与の割合としては、共働きなら通常5:5ですが、専業主婦の場合は、6:4や7:3で分けることが多いです。どうぞ参考になさってください。

公的文書と言うことですが、離婚協議書を公正証書にされるということであれば、離婚協議書の内容は必ず専門家に見てもらって下さいね。

特に養育費はお子さんが幼ければ今後数十年に渡って支払われる金銭ですから、慎重に協議して下さい。
≫その他の離婚相談実績

養育費の相続についてのご相談 O様。
<ご相談内容>
 離婚して3年が経ちましたが、養育費を一度も貰っていません。元夫はかなり悪く入院していることがわかりました。財産は1億程度はありますが、自分の親兄弟に相続することを決めています。子どもには1円も渡さないようにしています。死後、親兄弟が相続した場合、過去の養育費を遡って相続した人間に支払ってもらうことは出来るでしょうか?養育費は調停で決めましたので書類は整っています。
当事務所からのアドバイス
■養育費と言うのは一身専属的な権利ですので
元夫の相続人に対して請求することはできません。

相続に関してですが、子どもには遺留分と言って
簡単に言うと必ずもらえる相続分がありますので
たとえ、遺言書で親兄弟に相続させると書いてあっても、後に一定の相続分を請求できます。

お子さんのためにもとにかく今は養育費を請求しましょう。
≫その他の離婚相談実績

離婚協議書への養育費の書き方についてのご相談 O様。
<ご相談内容>
 離婚の方法と離婚後の子供の養育費についてお聞きしたいと思います。
現在自分は40歳、妻は40歳です。
子供は小学4年生の子と中学1年生の2人です。
夫婦での話し合いと中学1年の子供の意見を聞き、妻が下の子供を、私が上の子供を引き取って育てる事になりました。
持ち家は有りますが売却する事になり、ローンが500万程残りましたが、これは私が支払うつもりです。
私は会社の寮に、妻は母親が一人でアパート暮らしをしているので、そちらに行く事になりました。

協議離婚をする場合にお互いの署名捺印と同意者成人2名の署名捺印とあるようですが、成人であれば誰でも構わないのでしょうか。

もう一点はお互いが一人ずつ引き取る場合にも私が下の子供に対して養育費を支払う義務はあるのでしょうか。
私の気持ちとしては 下の子に養育費を払わない代わりに残りのローンを私が全額支払うつもりなのですが。

似たような質問が有りましたが再度合わせてお聞きしたく書き込みました。
宜しくお願いします。

当事務所からのアドバイス
■はじめまして、行政書士の中島と申します。

離婚協議書の証人は成人であれば誰でも構いません。

養育費に関しては支払義務があります。
離婚協議内容として、ローンを支払う代わりに養育費を払わないといった定めは無効です。

養育費と言うのは子どもを育てるために必要な費用ですが、親の権利ではなく子どもの権利です。
ですから、ローンの支払といった財産分与の取り決めとは別に支払う義務があります。
≫その他の離婚相談実績

不倫による慰謝料についてのご相談 P様。
<ご相談内容>
 弟の離婚についての相談です。弟は昨年の11月から不倫をしてしまい嫁から800万の慰謝料を請求されました。
不倫したのにはそれなりに理由があります。嫁は、結婚当初から自分の思い通りにならないと離婚してやるとか、かなり強気な性格で結婚当初から弟を困らせていたらしいです。タバコも禁止され守っていたが去年の10月に隠れてタバコを吸っていったのをみつかったので 嫁が爆発しました。そして11月から弟の不倫。毎日携帯とバックをチェックされ、今回800万の慰謝料請求の際に、証拠品として携帯のメールの内容の写真などで提示。どうも彼女のバックに興信所の疑惑があり。かといって結婚生活を続けたい訳ではなく慰謝料請求を迫られて困っています。しかも
浮気発覚からすぐの12月の初旬から財産の半分を自分の口座へ移し変えています。子供もなく6年間専業主婦でした。こんな彼女に慰謝料を800万も払うべきですか?

当事務所からのアドバイス
■離婚の慰謝料において重要なのは、どちらが婚姻生活を破綻させたかによります。

ご相談内容の不倫に関しては、確かに離婚理由にあたりますが、女性の行為が婚姻生活を破綻させる原因を作ったともいえます。

当然、慰謝料の算定の際にも、女性の有責性が加味されますので、800万円という慰謝料は、通常の慰謝料200万円前後と比べると高額だと考えられます。

もちろん、弟さんの年収によっても慰謝料は変わってくるでしょう。

いずれにせよお互いの話合いが解決への一歩です。
常識の範囲内の慰謝料額を提示して話し合って下さい。
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離婚後の生活費についてのご相談 U様。
<ご相談内容>
 相談にのって頂きたいことがあります。
旦那は元妻と離婚をする際に離婚協議書を作成し(自分で)養育費と生活費のことを決めました。養育費は3万(子供3歳)20歳まで支払う。そして生活費なんですが離婚協議書に「いつまで支払うか」を記載してなかったんです。そして「生活費は家賃代のみとする」と記載してあります。現在元妻は実家に暮らしているようです。先月「生活費は払わない」と手紙を出したところ「実家にいても生活費はかかる。実家に4万払っている。払えないのなら弁護士等を通して話しつけるか旦那が戻ってきてください」と言われました。
 この場合、実家に暮らしている元妻には生活費を払ったほうがいいのでしょうか。

当事務所からのアドバイス
■離婚後はお互いが独立した生活を営みますので
基本的には生活費は支払う必要はありません。

ただ今回のように離婚協議書に支払う旨の記載をした場合は支払う必要があるでしょう。
それでも相手の生活を保護する必要がなくなれば
支払うべきものとはいえません。

いずれにせよ納得いかないのであれば、
話合いもう一度協議内容を書面に記すべきです。

あいまいな条項は後にトラブルの原因となりますので
今後は注意して下さい。
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離婚の話合いについてのご相談 K様。
<ご相談内容>
 初めて相談いたします。私は30代、3ヶ月の子どもがいます。仕事は出産のため退職しました。昨年から主人の暴言(離婚もしくは離婚をほのめかす言葉)により、悩んでいましたが、耐えられないと思い実家に逃げてきました。先月離婚する意志を主人に伝えました。主人は言うことが二転三転します。離婚すると言ったのに、今は修復したいと言っています。謝罪は全く無く、自分はむしろ被害者であると言い、話の論点をすりかえたりして、話が進みません。これからどのように進めていけばよいでしょうか?第三者の方にお願いする方法も考えていますが、費用のことも気になります。
当事務所からのアドバイス
■相手と話し合いにならない場合は調停によって離婚を進めることになります。
調停は調停委員が当事者の話を聞いてくれます。
費用も数千円〜ですからそれほど負担にはならないと思います。
≫その他の離婚相談実績

離婚の話合いについてのご相談 I様。
<ご相談内容>
 息子が精神的に嫁の言葉の出て行けやすぐ離婚する等、行動やヒステリ(精神科で診断した事も)でずっと我慢してきたが限界を感じて生後一ヶ月の子どもを引き取って離婚を考えてます。昼の休憩も電話やメールを余儀なく嫁から要求して自由がきかない状態で代わりにメールで相談致しました。嫁の母親が離婚していて義理の弟を息子夫婦と同居させて、嫁の母は内縁の夫と暮らして環境も良い訳なく子どもが生まれる迄に至り我慢してきたが限界との事です。喧嘩しても折れてくれることは一切なく、次又出て行け離婚などと言われたら実家に戻して良いものか悩んでおります。離婚したいのは山々ですがどう対処していけばよいでしょう。
当事務所からのアドバイス
■息子さん次第だと思います。
このままの生活を続けることが無理なら
改善するための方法を探すべきです。

それが今の婚姻関係を修復させることなのか
それとも離婚によって新しいスタートを踏出すことなのか

それを決めるのは息子さん自身です。
相手と話し合う余地がなければ離婚に向けて動くしかありません。

生後1ヶ月のお子さんのことを第一に後悔しない選択をするよう助言されてはいかがでしょうか。
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夫の浮気についてのご相談 N様。
<ご相談内容>
 決定的な証拠はないですが妊娠中財布にコンドームを隠しもち問いただすと何かの時の為にもってただけやのいいわけ。合コンを打ち合わせしているメールを発見した事もあります。それより今離婚を考えているのは付き合って4か月で妊娠し結婚したのですが妊娠前は頻繁にあった性生活が明らかに少なくなり何度はなしあっても駄目です。些細な事かもしれませんが私にはとても苦しいのです。産後だから今だけでも努力してして欲しいともはなしましたが私からそうゆう話をもちかけなければ週3.4回あったエッチも週1回あるかないかです・・性欲を満たしたのではなく女としてみれないのではないかなど自信を無くしている今だから辛いのです。こんな事で離婚は出来ませんか。ちなみに私は×一で仕事もしようと思えば前職場ですぐにでも働けます。
当事務所からのアドバイス
■基本的に離婚はどういった理由であっても
相手の合意があれば離婚することができます。

但しご相談内容からは夫婦関係を修復する
可能性があると思いますので、本当に離婚したいのかどうかもう一度よく考えてみてください。

気持ちを整理してから冷静になって相手とよく話し合う。これが大切ですよ。
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調停についてのご相談 N様。
<ご相談内容>
 現在離婚して、母親の私が幼稚園の子供を引き取っています。父親との面接ですが、会うたびにいろいろ文句を言ってくるので、このままで面接が難しいため、調停で面接中に暴言をはかないよう決めることになりました。調停で本人はもう言わないと認めたのですが、それを調停の文には記入できないと言われました。合う回数や時間ぐらいしか記入できないと言われましたが、本当でしょうか?それなら調停の意味が無いように思うのですが。そういった踏み込んだ内容は文章に入れてもらえないのでしょうか?教えて下さい。
当事務所からのアドバイス
■心情として、書いて欲しいというお気持ちもよく分かります。
ただ調停調書や公正証書では基本的に法的に有効で
強制力のあるものしか記載してくれません。
記載できない、と言うより作る側が強制力のない内容をあまり書きたがらないのです。

ですから、面接中に暴言を吐かない等の精神に影響を与えるようなことを止めてほしいといった抽象的な内容(どこまでを暴言にふくめるのか)は記載してくれません。

以上、○○さんとしては納得できないかもしれませんがどうぞご理解下さい。
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離婚届のサインについてのご相談 P様。
<ご相談内容>
 現在、付き合っている人は結婚しています。付き合い始めたときは彼に妻がいることを知らず関係を持ってしまいました。その後、妻がいることがわかり、彼は「妻とは離婚するつもりでいて離婚は成立させるから」といいました。離婚届にはサインをしてもらい彼が持っています。その後、彼は家を出て私と一緒に暮らしています。妻も初めは「彼女と幸せにね」といい、離婚に同意していたようですが、現在は私たち2人を「訴えてやる!」といっているようです。離婚届けにサインはしているので”離婚の意思あり”とみなし、彼が押印をすることは駄目なのでしょうか・・・
当事務所からのアドバイス
■離婚にはお互いの合意(離婚する意思)が必要です。
ですから、現時点で相手の妻に離婚の意思がないということであれば、そのサインの効力には問題があると言えますね。

確かに離婚届は形式さえ揃っていれば役所は受付てしまいます。ですが、争いの火種を抱えた離婚届を提出して法律上離婚が成立したとしても、後で相手の奥さんから離婚無効の訴えや問題が発展してしまう可能性がありますので、今一度相手の奥さんと話し合われるのがいいでしょう。
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調停後の面接交渉についてのご相談 M様。
<ご相談内容>
 夫と離婚して小学生の子ども(2年生と1年生)ですが、親権を私が持って生活も一緒にしています。調停離婚したのですが、そこで面接が月に一度決まりました。しかし最近、どうしても父親との面接が嫌だと言うので、仕方なくもう一度調停をしてその話をしましたが、相手は納得しません。養育費は貰っています。でもどうしても嫌だと言うので審判を考えていますが、審判官が言われるには、面接を取り消すのは無理だと言われました。しかし子どもがどうしても嫌がるので、泣いてでも連れて行かないといけないのでしょうか?
当事務所からのアドバイス
■嫌がってるならお子さんの意思を尊重してあげて下さい。
無理に合わしたりしたらお子さんにとって辛い記憶が残ってしまいます。

裁判官に再度訴えてみてダメなようなら、おふたりで面接交渉に関する
新たな取り決めを定められてはいかがでしょうか?
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不倫による慰謝料についてのご相談 T様。
<ご相談内容>
 私の彼は既婚者です。いろいろあり妻に私たちの交際がばれてしまいました。現在彼は妻の元を出て自分の息子のところで暮らしています。(お互いに再婚同士なので)妻は最近「あなたの出方次第で今後を決める」といってきたようです。(もしかしたら家裁に調停を申し立てるかもしれないと)彼のほうからの話しか聞いていないのですが、かなりお酒にだらしなく(家の中ではいたり、お漏らしをしたりと・・・)家も片付けず、妻の連れ子との折り合いも悪く、家庭内別居だったという理由で彼のほうから家裁へ調停を申し立てることはできるのでしょうか?また妻は彼に慰謝料を請求してくるつもりなのかもしれません。そのときの相場はどのくらいになるのでしょうか?
当事務所からのアドバイス
■離婚したいということで調停への申し立ては可能ですが、相手との協議で相手が合意しなければ調停は成立しません。

不倫の慰謝料に関しては、200万円前後が相場ではないでしょうか。不倫の程度や、婚姻期間、その彼の年収等を総合考慮したうえで、これも相手との話合いで決定します。
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慰謝料と養育費についてのご相談 K様。
<ご相談内容>
 慰謝料を請求できるか否かをご相談させていただきます。夫とは13年の結婚生活ですが、数年前は暴力があり、ここ3年ほどはありません。
しかし、言葉による暴力が続き私がうつになってしまい、その時にきちがい扱いされたので、離婚を考えだしました。離婚の話し合いが進むにつれ彼が『もう一度やり直そう』と言い、1ヶ月ほどになりますが、その間にも触れられるだけで、嫌気がさすほどなので、『やっぱり別れたい』と言いましたら、『一度ちゃんと誤り、やり直すと言った俺を受け入れたのだから、慰謝料は請求できない』と言います。
今は態度を改めているようなのですが、心の傷がなかなか消えません。。慰謝料は請求できないのでしょうか?また本格的な話し合いの際、彼は子供にかかる養育費を1年ごとに話し合いをし、減額するかどうかを決めると言います。
よろしくお願いします。

当事務所からのアドバイス
>『一度ちゃんと誤り、やり直すと言った俺を受け入れたのだから、慰謝料は請求できない』と言います。

暴力があったのであれば慰謝料の請求は可能です。
上記のやり取りがあったとしても特に関係ありません。

養育費に関しては、月々いくらと設定しますが
お子さんの成長により増額したり、減額したり変動するものですから、
その都度話し合うと言う取り決めもできます。

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財産分与についてのご相談 K様。
<ご相談内容>
 昨年の12月に夫から離婚してくれと言われ約一年悩んで決心がつき応じようと思ったら離婚したくないと言われました。でももう私に継続する意思が無いので結局離婚する事になりましたが…

相談1:夫婦の共有財産の分配を求めたら断られました。法的に訴えてもお前に勝ち目は無いと言われました。会社も辞めるけど退職金など少ししかないので払えないとも。

相談2:夫の給与の振込み口座と私個人の口座を通帳紛失として勝手に凍結されてしまいました。私の口座には私の給与の振込みがあり、夫と私の携帯電話料金などのカード引落し口座にもなっています。

夫はすでに引っ越し先も決めているようですが、昨日怪我で入院してしまいました。当面は私が面倒を見なければいけないようです。
お金も掛かりますし口座凍結は非常に困るのですが、何とか解除させる方法はありませんか?そして共有財産の分配を請求できないと言うのは本当でしょうか?是非お教えください。

当事務所からのアドバイス
勝手に口座を凍結されたなんて酷い話ですね。

かのさん個人の口座に関しては、
通帳紛失は間違いだったと銀行にかけあってみてはいかがでしょうか。

夫婦の共有財産は離婚のさいに
財産分与請求としてご自身の権利分を請求できます。

言って聞かないのであれば内容証明等の文書で請求してかのさんの意思が本気だと言うことを相手に伝えるのもいい方法かもしれません。

また離婚の際には離婚における話合いを必ず離婚協議書といった文書として残しておきましょう。
離婚協議書を作成するということは後々のトラブルを防止すると言うことでもあります。

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浮気に対する慰謝料請求についてのご相談 R様。
<ご相談内容>
 主人の浮気で別居半年で子供は3歳6歳の2人です。
このまま別居を続けるか相手と旦那に慰謝料請求して離婚するか迷っています。請求には3年の時効があると知っていいタイミングを知りたいです。
3年を過ぎてから主人が離婚と言って来たら専業主婦の現在、生活がままならないのでその前に慰謝料をもらって離婚がいいのか?
それとも離婚を拒否できるだけした方がいいのか?その場合何年くらい拒否できるのか?
よろしくお願いします。

当事務所からのアドバイス
■離婚を拒否するというのがどういう意味なのか
ご相談内容から分かりかねますがお互いが合意すれば離婚できますし
合意できない場合に相手がどうしても離婚したいときは、
離婚調停→離婚裁判と言う流れになります。

相手の浮気で別居して半年と言うことですから
既に婚姻関係は破綻しているといえるでしょう。

慰謝料を請求して離婚してすっきりするというのも一つの方法でしょう。

いずれにせよ、5年10年後後悔しない選択をしてください。
離婚する前には必ず離婚協議書を作成してくださいね。
これは後で言った言わないという水掛け論になることを防ぐためです。
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養育費、慰謝料、財産分与についてのご相談 M様。
<ご相談内容>
 結婚18年、若い頃はよく遊びましたが、ここ10年ほどは卒業し、浮気はしていません。また、家庭内での暴力はもとより、大声も出したことはありません。
子供は高2女子、中1男子です。大過なく過ごしてきましたが、5年ほどまえに私が鬱病を発症、仕事を休んだり、出勤したりしていましたが、ちょっとしたきっかけでアルコール依存になってしまいました。しかしそれも克服して2年になります。が、その頃から妻の様子が「おかしく」「よそよそしく」なってきました。昨年11月、間の悪いことにまさに魔が差し、私が万引きで捕まり、仕事も2ヶ月の停職となりました。そこで妻に離婚を迫られ、養育費10万、慰謝料500万の要求を受けています。それらはこれから交渉しますが、結婚後に新築した家(家のみ私の名義、土地は私と同居の母の共有です)の査定が1600万、ローンの残債が2200万です。差額の600万について、「マイナスの財産分与」として要求できるでしょうか。ちなみに私の年収は700万、妻の年収は150万くらいです。よろしくお願いします。

当事務所からのアドバイス
■養育費に関しては、第1子15〜19歳、第2子0〜14歳
年収700万、相手の年収150万ですので
養育費算定上二人で10〜12万円ですから10万円は妥当な養育費であると考えられます。

マイナスの財産であるローンに関しても財産分与として双方が分担するものです。
財産分与の比率をどうするかは当事者の話合いにより決定して下さい。

夫婦共働きの場合は大抵が5:5の比率
夫:妻(専業主婦の場合)6:4や7:3で分担することも考えられます。

離婚の際は離婚届を出す前にお二人で話合い、協議内容を離婚協議書に記載して下さい。
口頭の話合いだけでは後々言った言わないの水掛け論に発展し、トラブルの原因となりますのでご注意下さい。
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成人後の養育費についてのご相談 K様。
<ご相談内容>
 結婚26年目です。子供は25歳(社会人)と18歳(高3)です。離婚したい理由
@10年前までは、暴力があり、今度暴力を振るったら離婚すると言ってからは、暴力はなくなりました。
A姑舅(同居)との不仲。憎くてたまりません。
B金銭問題。自営ですが、借金があり、生活費はほとんど貰っておりません
C夫のパチンコ。借金はないと思います。
今では、3年間会話無し。無視されています。
限界です。
このような場合、慰謝料は貰えますか。高3の子が大学へ進学した場合、養育費はもらえますか。

当事務所からのアドバイス
■婚姻関係時、暴力があった場合、精神的苦痛に対する慰謝料の請求は可能です。

生活費を入れていなかったことにより離婚に至った場合も慰謝料の請求は可能です。

養育費は通常子供が20歳になるまでですが
取り決めにより大学卒業までの22歳とすることもできます。進学した場合に発生する学費に関しても離婚前に取り決めておくことが大切です。

離婚で重要なのは、5年、10年後の生活を念頭においた、離婚協議をすることです。
協議した内容は離婚協議書へ記しましょう。
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※ここには書ききれませんが、
離婚相談実績は200件を突破しました。
また相談内容から相談者個人は絶対に特定できないよう記載していますので安心してご相談下さい




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