離婚相談専門 離婚カウンセリング 離婚協議書は公正証書へ 慰謝料 財産分与 養育費  

離婚相談・カウンセリング 離婚協議書作成 離婚コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627                                        事業者概要         



離婚相談・カウンセリング
慰謝料についてのご相談 S様。
<ご相談内容>
浮気相手からの相談により、主人の浮気が発覚しました。最初は2年前に同じ相手と浮気しており、その時は「もう終わった」と約束したので信じました。しかし、その後も続いており肉体関係もありました。浮気相手がもう別れたいと言うのにしつこく電話をかけたり、職場で脅しをかけたりで関係を続け、拒否すると日曜日に会社に呼び出し、強姦未遂までしたそうです。他にも、家庭の放棄や暴力、低賃金での就労などいろいろあります。主人は私と不倫相手にさまざまな嘘をついており、問い詰められたところ離婚を言い出しました。しかし、「俺は収入が低いから慰謝料は出せない。俺の生活費は法律で補償されている額があるから、養育費は僅かだ。」とか「慰謝料代わりにこの家をやるんだ。それでありがたく思え。」などと言われました。低収入の相手からは慰謝料と養育費はもらえないのでしょうか。確かに給料は変動性なので少ないときは手取りで7万円しかありませんでした。多いときでも24万円ほどです。ただ、主人は離婚後は実家に戻ると言っています。そこから慰謝料を払ってもらえることはできるのでしょうか。また、そのための手続きは誰に頼んでどこから始めればよいのでしょうか。子供は3人いてそのうちの二人は双子です。どうぞ宜しくお願いします。
当事務所からのアドバイス
■ご主人の浮気、家庭の放棄、暴力による離婚ですから、当然ご主人に責任があります。あなたは離婚に際して慰謝料を請求することができると考えられます。
 慰謝料はご主人の有責性の程度やご主人の年収やあなたの経済状況等様々なことを総合考慮して判定します。しかし最終的には当事者の話し合いによるほかありませんので具体的な金額は申し上げられません。

 養育費に関してですが、離婚後あなたがお子さんを育てることになった場合は当然請求できます。この額に関しても当事者の話し合いによることになります。養育費算定表上の目安としては、お子さん3人(0〜14歳)、相手の年収が300万円であなたが専業主婦で収入がない場合は、4〜6万円です。しかしこれはあくまで一定の目安ですから参考程度にして下さい。

■手続きとしては、まずは話し合いです。相手と財産分与、慰謝料、親権、養育費等を話し合い協議による離婚を求めます。これでOKであれば、離婚協議書にその旨を記し、離婚届を提出すれば離婚は成立します。

話し合いで決着できない場合は家裁に調停の申立てをします。調停で第三者(調停委員)をはさんで話し合いとなります。それでも決着できないなら裁判になります。


慰謝料についてのご相談 P様。
<ご相談内容>
私は現在離婚調停を間近に控えています。
私が離婚を決意した主な理由は下記の通りです。
・夫が突然退職した後なかなか働こうとしなかった
・夫の金銭感覚への不信感(借金発覚後、親に肩代わり させたのに逆切れするなど)
・結婚前の約束(私の実家近くに転職及び転居するこ  と)の不履行
・別居中の夫の態度(突然の音信不通&行方不明、話し 合いに応じない、義両親がウソをついて夫をかくまっ ていた、離婚について本人同士が全然話をしないまま 弁護士をつけて調停を申し立ててきた)
私は慰謝料を請求したいのですが、暴力、浮気や不倫などないと請求は難しいですか?
ちなみに暴力ではありませんが、夫は普段から自己主張が強く、感情が高ぶると物に当たる、大声を出すなど威圧的な態度を取ることがあり、夫に意見、反論することは難しいというような人でした。(言葉の暴力だ、と義母も認めてます)
以上慰謝料につきましてアドバイスありましたらお願いいたします。

当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害を慰謝するためのものであり暴力、浮気はもちろん、ご相談内容のように大声を出すなどの威圧的な態度を取るといったことに対して精神的苦痛を受けていれば請求することは可能です。

これに関する法的な額は決まっていません。精神的損害の程度や婚姻期間、相手の収入等様々なものを総合考慮して決められます。50〜200万、それ以上の場合もあればそれ以下の場合もあります。とにかく当事者の話し合いによることになります。話し合いが困難であれば調停において定めることになります。

また慰謝料の請求期間は離婚から3年以内といった比較的短期の消滅時効にかかりますのでご注意下さい。

アドバイスとしてはこの程度ですが、5年、10年後後悔しないためにもご自身が納得のいく慰謝料額を請求するようにして下さい。


離婚時の財産分与についてのご相談 Y・Y様。
<ご相談内容>
はじめまして。
私は、妻・子供2人・妻の母の5人家族です。
妻は2度の離婚暦があり、私で3度目の結婚になります。子供は、2人共前の夫の子供で血の繋がりが全くありません。
3年ぐらい前から、性格の不一致のために離婚を考えています。ただ、住宅ローンが共同名義のためお互いにかなりの負担があります。しかも、妻はこのあとの結婚の見込みが無いと、離婚に応じてくれません。
私が、気になる点は、養育費・ローンの支払いです。
親権はもちろん妻に譲りますが、養育費という相場が全くわかりません。年収は約360万円ぐらいです。だいたいいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
あと、共同名義のローンに関しては、できれば名義を妻にかえたいのですが、どうすればいいんでしょうか?
ちなみに、妻は家を売る気は全くありません。
当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
まずそのお子さん二人は奥さんの連れ子であって、養子縁組等をしていないのであれば当然にはあなたのお子さんではありません。

ここからが若干ややこしいのですが、だからと言って全くの赤の他人かといえばそうではなく、法律用語で言うとそのお子さんはあなたの1親等内の直系姻族にあたります。
どういうことかというと、民法877条第2項により特別の事情があるときは家庭裁判所から扶養義務を負いなさいと告げられる可能性があるということです。

ですから通常の養育費の相場が本件に当てはまるとは思えません。

あくまで参考に
あなたの年収が360万円ぐらい
奥さんに収入がない
お子さんが二人(0〜14才)

の場合6〜8万円です。
これはあくまで参考ですし最終的には当事者の話し合いによります。

■それから共同名義のローンですが、名義変更には借入先金融機関の承認が必要です。しかし奥さんに収入がない場合等金融機関は単独名義にすることには応じてくれないと思います。そこらへんは金融機関とよく話し合ってください。
気になったんですが前の旦那さんからは、奥さんは養育費等を受取っていないのでしょうか?
前の旦那さんには養育費を支払う当然の義務があります。その辺を話し合ってみてはいかがでしょうか?
実務的には前の旦那さんとあなたと養育費を折半するなりいろいろ方法があると思います。

DVによる離婚相談 E様。
<ご相談内容>
夫と離婚をしたくてまずは別居を申し出たのですが応じてくれませんでした。
夫は37歳、子どもは6歳と2歳二人です。
共働きです。
夫は子どもに対しての暴言があり、怒ると殴るなどの行為をしていました。
家事・育児にはまったく協力もなくたびたび注意はしてきましたが8年間なおらずに今に至ります。
別居を申し出た後は必死に家事を手伝い、子どもに対してもやさしくなっています。
それはとてもありがたいし、夫の努力は認めるのですが私自身、もう夫に対して愛情もなく努力している姿をみるとつらいのです。
自宅に帰ると胃痛・ダルサが襲ってきてしまいます。
一緒にいること自体が私に負担になっています。
離婚をしたいと言っているのですが、もう少し時間をくれと言います。
私は少しでもはやく夫から離れたい気持です。
どのようにすれば夫は納得してくれるでしょうか・・・。

当事務所からのアドバイス
■以前に暴力を受けていたのであれば裁判上の離婚事由に該当しますから、話し合いや調停で決着できないとしても裁判で離婚することは可能だと思います。

しかし裁判になれば時間がかかりますし、あなたの負担も大変だと思います。
こうすれば夫を納得させられるとは言えませんが、まずはあなたの意思をはっきりと伝えてください。

いきなり離婚して、ではなく、家事を手伝っていることや子供に対しての優しさをまずは評価してあげて下さい。
その上で、だけど自分にはあなたに対する愛情がないということをはっきりと伝えるべきです。

■離婚といえば裁判にまで発展するイメージがあるかもしれませんが、離婚の9割以上は協議離婚です。
つまり相手との話し合いで解決できる場合がほとんどですからあきらめず相手と話し合って下さい。

あなたが受けた精神的苦痛は計り知れないほど辛いものだと思います。ただ、ご相談内容にもあるように夫もそれを反省しているようですから、そのこともほんの少しで良いからわかってあげて下さい。別れるときほどお互いを思いやることが大切だと思います。

また分からない点がありましたらご相談下さい。

面接交渉についてのご相談 K様。
<ご相談内容>
教えてください。
私は、今年の3月に和解離婚をして、親権(子供は2歳)は母親である私に。
父親である彼とは、別れる条件で、月1万円の養育費を支払ってもらう事と、月1度の子供との面接をさせるという事が決まりました。
面接させるにも、毎回私が連れて行くので、元の主人とは顔を合わせなければなりません。
回数を重ねていくうちに、だんだんと別れた2人が会うと言う事に、すごく苦痛を感じるようになりました。
養育費はいらないので、今後面接をしないでもらいたいんですが、何か良い方法はありますか?

当事務所からのアドバイス
■面接交渉権は、親権を得られなかった片方の親が親権を持っているもう片方の親に対して子供と交流する時間を要求する権利です。
面接交渉をしないでもらいたいと言うことですがこれは難しいと言わざるを得ません。養育費のあるなしは関係ありません。

たとえあなたが会わせないと言っても、元夫が家裁に対して面接交渉権の申立てをすれば、何か理由(子供と元夫を会わせる事が子供に悪い影響を与えるなど)が無い限り家裁の審判によって面接を認められ子供を面接させざるを得ません。

ご相談内容から、元夫と会うことが苦痛だということなので、第三者たとえばあなたのご両親やご兄弟に子供を面接させるのを代わってもらうというのはいかがでしょうか。それもなかなか現実的には難しいとは思いますがいずれにせよ、離婚してあなた方が他人になっても子供にとっては親は一生親で、親にとっては子は子です。

会うと辛いという気持ちもよく分かりますが、子供のためだと思って頑張りましょう。

離婚時の親権についてのご相談 I様。
<ご相談内容>
離婚の話を進めており、別居して五日間になります。些細なことから夫と喧嘩になり、夫にぬいぐるみを投げてしまいました。夫も感情的になり八ヶ月(ミルク)の子供を連れて出て行ってしまいました。それから、子供を返してくれません。子供が危険だからということだそうです。しかし、私は時々感情的になりますが、子供にはあたったことはありません。両方親権は譲るつもりもなく裁判になると思います。夫がこのようなことを主張してもどちらが有利になりますか?現在夫が仕事中は夫の母、嫁に行った姉が子供をみています。私は、育児休暇中です。
当事務所からのアドバイス
■ご相談内容を拝見いたしました。
親権に関しては、原則母親が有利です。
子供に暴力を振るったり虐待があった場合は別ですが、
特に石黒様のお子さんはまだ8ヶ月ですから絶対的に母親が有利です。

当事者の話し合いで満足のいく結果が得られないのであれば、裁判の前にまずは調停での話し合いになります。
また分からないことがありましたら、お問合せ下さい。

いろいろと大変だとは思いますが、まずは子供さんを第一に考えて頑張って下さい。

※ここには書ききれませんが、離婚相談実績は100件を突破しました。
また相談内容から相談者個人は絶対に特定できないよう記載していますので安心してご相談下さい。

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