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Q.離婚はどんな場合にできますか?
A.離婚は相手方の同意があれば原則どんな場合にもすることができます。(協議離婚)相手方の暴力や、不倫、精神的虐待、悪意の遺棄等があった場合には相手方が同意しない場合でも裁判によって離婚することが可能です。(裁判離婚)
※協議離婚の際には必ず離婚協議書(公正証書にするのがベスト)を作成しましょう!慰謝料や財産分与、養育費の支払いを確実にするためです。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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営業時間は9:00〜18:00(土日/祝日可)
電話離婚相談・カウンセリングは夜9時まで |
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