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Q.離婚はどんな場合に、どうすれば離婚できますか?
A.離婚は相手方の同意があれば原則どんな場合にもすることができます。(協議離婚)相手方の暴力や、不倫、精神的虐待、悪意の遺棄等があった場合には相手方が同意しない場合でも裁判によって離婚することが可能です。(裁判離婚)
離婚は離婚調停や離婚裁判を除き、離婚届を提出することで離婚できます。しかし、協議離婚であれば相手の同意が必要ですし、離婚届には親権者の取り決めや成年二人の署名が必要です。
※協議離婚の際には必ず離婚協議書(公正証書にするのがベスト)を作成しましょう!これは慰謝料や財産分与、養育費の支払いを確実にするためです。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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協議離婚、調停離婚、裁判離婚と離婚には大きく分けて三通りの離婚方法があります。
協議離婚
当事者双方が話し合って、納得しあえば基本的にどんな場合にも離婚をすることができます。この協議離婚が離婚の9割を占めます。
→離婚協議内容を離婚協議書にして公正証書へ記載してはじめて離婚協議をする意味がある。
調停離婚
当事者同士の話し合い(離婚協議)では事態が収集しない場合家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判官と調停委員2名とで当事者の間に立って話し合いを進めます。調停申立て費用は収入印紙と切手代で1700円程度です。
裁判離婚
調停不成立として調停での話し合いでも折り合いが付かなくなったとき、離婚訴訟を提起します。(ここでは審判離婚による場合を除いています。)わが国では調停前置主義が採られており、いきなり裁判ではなく、まず調停を申し立てなければなりません。
※裁判離婚事由は法定事由が必要。
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