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Q.籍を入れてなかった(内縁)ので離婚による財産分与や慰謝料請求はできませんよね?
A.実質的な内縁関係が認められれば財産分与や慰謝料請求が可能です。内縁とは、婚姻届を提出していないだけで、双方に結婚する意志があって実際に婚姻した夫婦と同様の生活を営んでいるカップルのことをいいます。ですから婚姻に準じた取扱がされます。但し相続権や子供の氏名に関しては婚姻に準じた取り扱いはされませんのでご注意下さい。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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