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Q.離婚による慰謝料や財産分与はいつまで請求することができますか?
A.離婚による慰謝料は3年、財産分与は2年と短期間の消滅時効にかかります。ですから離婚届を出す前に、お互いが離婚に関する協議をした上できちんと書面にしておきましょう(※離婚協議書は必ず公正証書にして下さい)) 離婚協議書に記載する事項としては、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面接交渉権等があります。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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