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Q.離婚による慰謝料や財産分与に税金はかかりますか?

 A.離婚による財産分与や慰謝料価格が適正であれば支払いを受けた側に基本的に税金はかかりません。しかし目的物が金銭以外の場合(土地や建物)には分与した側(支払った側)に譲渡所得(譲渡益が発生した場合)として所得税や住民税がかかる場合があります。
また、不動産の財産分与は離婚前の贈与なら贈与税がかかりますが、離婚後の贈与は財産分与としての贈与ですから贈与税がかかりません。
いずれにしろ居住用財産であれば特別控除で課税されない場合もありますから、税金に関して詳細が知りたい方はお近くの税理士か税務署へお問合せ下さい。


離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。


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