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離婚時年金分割制度

Q.離婚に関して行政書士に頼む必要があるんですか?

 A.離婚に際して何事もなければ誰に頼む必要もありません。離婚自体は原則として当事者双方、成人した証人二人、それぞれの署名と印鑑を押して役所に提出するだけです。法的に離婚が成立して、相手があなたに平等な財産分与をしてくれて、きちんとした慰謝料を支払い、養育費等の生活費も支払ってくれればなんの問題はありません。しかし現実問題離婚により別れた後に慰謝料や養育費等の金銭を相手が支払ってくれるかどうかは誰にも分かりません。
 ですから離婚による財産分与や慰謝料請求、養育費といったことを事前にきちんとした書類にしておくことが必要なのです。公正証書による離婚協議書(強制執行認諾約款付)にしておけば相手が支払いをしなくなった場合即座に裁判所に申し出て相手の財産に強制執行し、あなたの生活費を確保することできます。離婚に関して口頭や適当な書面でいくら約束をしたとしても何の役にも立ちません。あなたが5年、10年後、離婚による後悔をしないため、万が一に備えるため書類作成のプロである行政書士に依頼する必要があると私は思います。



離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。


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