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Q.離婚すれば慰謝料をもらえますか?

 A.離婚すれば必ず慰謝料をもらえると思っている方が多いようですがそれは大きな間違いです。
離婚による慰謝料とは相手に対して損害を与えた場合にそれを慰謝するためのものであって離婚に付随したものではありません。ですから離婚に関して相手に何も非がない場合に慰謝料を請求することはできません。
 しかし、相手が浮気していたり、相手に暴力や暴言を吐かれていた場合には、離婚に伴い慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求は、内容証明といったきちんとした書面で請求しましょう。
→内容証明専門サイトの離婚に関する請求へ

離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。



慰謝料 離婚協議書は公正証書へ


 慰謝料とは財産分与とは異なり必ず請求できるものではありません。精神的苦痛を受けたり、暴力を振るわれたり、相手方の不法な行為によって離婚するに至った場合等に請求できるものです。離婚するに関して相手に全く責任がなく単に離婚したから慰謝料を、というわけにはいきません。慰謝料は相手方の有責性や婚姻期間、相手方の収入その他様々な事情を総合考慮して算定します。はっきりとした額はいえませんが、不貞(不倫等)の慰謝料の相場としては相場としては300万円前後といわれています。但し婚姻期間が1年や2年と短期間であった場合や、離婚に到らなかった場合は100万円前後が妥当ではないでしょうか。
 ※浮気が原因で離婚する場合、浮気の相手方が夫又は妻がいることを知って肉体関係等を継続していた場合は浮気の相手方にも慰謝料を請求できます。その場合夫又は妻と浮気相手は慰謝料の支払について連帯責任を負います。
●慰謝料に関しても離婚協議書は公正証書へ。

                                       


財産分与・慰謝料請求の注意点!
←財産分与や慰謝料は時効に気をつけて下さい!


・慰謝料、財産分与請求は離婚後にすることもできますが、慰謝料は3年、財産分与は2年(離婚届提出時から数える)と比較的短期間の消滅時効にかかるので、やはり離婚前に離婚協議書を作成し公正証書にしておくべきです。
※養育費に関しては時効にかかりませんが、必ず公正証書を作成しましょう。
財産分与や慰謝料価格が適正であれば、分与された、支払いを受けた側に基本的に贈与税はかかりません(※不動産取得税=固定資産税評価額×3%)が、目的物が金銭以外の場合(土地や建物等)には、分与した、支払った側に譲渡所得として所得税や住民税がかかる場合があります。
 例えば不動産等を譲渡することが、その不動産等を時価で売却しそれにより得た金銭を分与したり支払ったりしたとみなされる。よって譲渡益(時価−取得費)があればそこに課税されます。ただし居住用財産であれば特別控除で課税されない場合もありますので、税金の詳細に関してはお近くの税理士や税務署にお尋ね下さい。



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