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Q.自分に責任があって離婚する場合でも財産分与請求できますか?
A.できます。離婚による財産分与とは夫婦共同で形成した共有財産を離婚によって解消するようなものであり、自身の共有財産持分については当然に請求できます。この点が相手に非があった場合にのみ請求できる慰謝料との決定的な違いです。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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