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Q.離婚に当たって結納金って返還する必要がありますか?
A.結納金とは婚姻に際してかかる費用という性質があり、結婚成立によってその目的を達成します。つまり離婚したとしても原則結納金は返還する必要がありません。但し、結婚期間が極端に短かく実質的な夫婦生活もなく離婚に到った場合には返還する必要があります。
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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