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Q.別居している場合婚姻費用の請求はできませんか?
A.できます。別居していても夫婦は夫婦ですからお互いに婚姻費用分担義務があります。
例えば夫が働いていて、妻が専業主婦(妻が働いていても収入に差がある場合)の場合、夫は妻子に生活費を渡す義務があります。金額は相手の年収や自分自身の年収、子供の数等、事案によって異なります。相手が生活費の支払いを拒絶するなら婚姻費用分担請求の調停申立てをすることもできます。 →詳しくは婚姻費用算定表の解説まで
| 離婚に関してご依頼される一番の利点は、専門家の法的判断によって後々相手に文句を言わせない離婚協議書を作成し、公証役場における公証人との調整、公正証書への手続きを全面的にサポートできるということです。 |
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営業時間は9:00〜18:00(土日/祝日可)
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