離婚相談専門 離婚カウンセリング 離婚協議書は公正証書へ 慰謝料 財産分与 養育費  

離婚相談・カウンセリング 離婚協議書作成 離婚コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627                                        事業者概要         



離婚相談・カウンセリング

離婚〜協議離婚・調停離婚・裁判離婚〜
離婚の9割以上が協議離婚ですからよく話し合うことが大切です。

協議離婚、調停離婚、裁判離婚と離婚には大きく分けて三通りの離婚方法があります。

協議離婚

 
当事者双方が話し合って、納得しあえば基本的にどんな場合にも離婚をすることができます。この協議離婚が離婚の9割を占めます。
→離婚協議内容を離婚協議書にして公正証書へ記載してはじめて離婚協議をする意味がある。


調停離婚

 
当事者同士の話し合い(離婚協議)では事態が収集しない場合家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判官と調停委員2名とで当事者の間に立って話し合いを進めます。調停申立て費用は収入印紙と切手代で1700円程度です。

裁判離婚

 
調停不成立として調停での話し合いでも折り合いが付かなくなったとき、離婚訴訟を提起します。(ここでは審判離婚による場合を除いています。)わが国では調停前置主義が採られており、いきなり裁判ではなく、まず調停を申し立てなければなりません。
※裁判離婚事由は法定事由が必要。

                                      


離婚前に離婚協議を

離婚協議は離婚の協議ではなく、今後の生活のための協議です。

「離婚しましょう」→「仕方ないけどそうしよう」→「離婚届提出」→「無事離婚」
ちょっと待ってください!

本当にそれで大丈夫ですか。
子供は?養育費は?財産分与は?慰謝料は?
こういったことを離婚の届出前にきちんと決めておかないと5年、10年後後悔するのは他の誰でもない、あなた自身です!そして決めたことは必ず離婚協議書を作成し公正証書へ。
                                       


子供

親権と監護権は違います。

 未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を定めないと離婚をすることはできません。
親権者とは、子供の財産管理や、様々な行為の代理、親の子に対する権利や子供に対する義務などいろんな側面があります。
当事者で決まらない場合は、調停や裁判による必要があります。
親権者にならなかったからといって、子供の扶養義務を免れるわけではありません。
 また親権者が子供の監護・養育ができない場合には別に監護権者を定めることもできます。監護権者は両親以外の第三者とすることもできます。
子供を引き取らないから1ヶ月に1度は会いたい、このような場合は子供との面接交渉権を定めておきましょう。
→親権や面接交渉権に関しても離婚協議書は公正証書へ。

                                      


※以下3点は必ず離婚協議書を作成して公正証書にして下さい!

養育費 離婚協議書は公正証書へ


 簡単に言うと子供を育てるために必要なお金です。子供を引き取ることになった一方に対して、引き取らなかった一方が支払います。養育費の相場としては、子供一人当たり3〜5万円ですが、支払う者の収入によってはそれ以下もそれ以上も考えられます。あくまで参考として捉えてください。
養育費をいつまで支払う必要があるのかですが、通常は成人までです。しかし18歳までとしたり、大学卒業までとした例もあるので18〜22歳ぐらいまでと考えればいいでしょう。
●そして養育費に関しては必ず離婚協議書は公正証書へ。
≫離婚後の養育費算定表(公正証書に記載する際の参考)

                                      

財産分与 離婚協議書は公正証書へ  


 夫婦が婚姻中に形成した財産は、通常夫名義であることが多いものですが、実質は妻の貢献により形成することができたのであるため実質上共同財産としてその清算分配する必要があります。また離婚後における当事者の生計の維持を図ることを目的とするためのものでもあります。妻が財産分与の請求をするとして、財産分与は夫婦共働きであれば50%、専業主婦である場合には30〜40%程度請求することができるとされています。
※ローン付き不動産の財産分与は複雑になる傾向がある。
●財産分与に関しても離婚協議書は公正証書へ。
≫平成18年度家庭裁判所の離婚の財産分与額−支払額別・婚姻期間別表−(公正証書に記載する際の参考)

                                       

慰謝料 離婚協議書は公正証書へ


 慰謝料とは財産分与とは異なり必ず請求できるものではありません。精神的苦痛を受けたり、暴力を振るわれたり、相手方の不法な行為によって離婚するに至った場合等に請求できるものです。離婚するに関して相手に全く責任がなく単に離婚したから慰謝料を、というわけにはいきません。慰謝料は相手方の有責性や婚姻期間、相手方の収入その他様々な事情を総合考慮して算定します。はっきりとした額はいえませんが、不貞(不倫等)の慰謝料の相場としては相場としては300万円前後といわれています。但し婚姻期間が1年や2年と短期間であった場合や、離婚に到らなかった場合は100万円前後が妥当ではないでしょうか。
 ※浮気が原因で離婚する場合、浮気の相手方が夫又は妻がいることを知って肉体関係等を継続していた場合は浮気の相手方にも慰謝料を請求できます。その場合夫又は妻と浮気相手は慰謝料の支払について連帯責任を負います。
●慰謝料に関しても離婚協議書は公正証書へ。

                                       


財産分与・慰謝料請求の注意点!
←財産分与や慰謝料は時効に気をつけて下さい!


・慰謝料、財産分与請求は離婚後にすることもできますが、慰謝料は3年、財産分与は2年(離婚届提出時から数える)と比較的短期間の消滅時効にかかるので、やはり離婚前に離婚協議書を作成し公正証書にしておくべきです。
※養育費に関しては時効にかかりませんが、必ず公正証書を作成しましょう。
財産分与や慰謝料価格が適正であれば、分与された、支払いを受けた側に基本的に贈与税はかかりません(※不動産取得税=固定資産税評価額×3%)が、目的物が金銭以外の場合(土地や建物等)には、分与した、支払った側に譲渡所得として所得税や住民税がかかる場合があります。
 例えば不動産等を譲渡することが、その不動産等を時価で売却しそれにより得た金銭を分与したり支払ったりしたとみなされる。よって譲渡益(時価−取得費)があればそこに課税されます。ただし居住用財産であれば特別控除で課税されない場合もありますので、税金の詳細に関してはお近くの税理士や税務署にお尋ね下さい。

                                       

離婚協議書を公正証書へ
←相手が慰謝料や養育費を支払わないときのためです!


 離婚協議書とは「慰謝料」「財産分与」「親権」「監護権」「養育費」「面接交渉権」等様々なことを記載します。
離婚協議書は離婚協議内容を記載した離婚に必要な書面です。
しかし、離婚協議書を公正証書にしておかないと後々のトラブルに対応することができませんからら離婚協議書は必ず公正証書にして下さい。そして公正証書には必ず強制執行認諾約款を記入しておきます。公正証書にこの記載があると相手が金銭の支払いを怠った場合に裁判なしで強制執行できるという極めて重要な約款です。公正証書でない離婚協議書にはこのような効力はありません。つまり離婚協議書を公正証書にせず相手が支払わない場合、強制執行するには裁判が必要です。公正証書があれば即座に強制執行(相手の給与等の差し押さえ)が可能です。
 もちろんご自身で離婚協議書を作成し、公正証書とすることもできます。ですが、協議書の内容が公序良俗に反するものだったり、重要な事項を書き忘れていた場合等、離婚協議内容が無効になったり取り返しのつかないことになりかねません。また公正証書の作成には公証役場において公証人との調整が不可欠です。
離婚協議書や公正証書でもし心配であれば離婚協議書作成そして公正証書手続きのプロである行政書士に気軽にお問い合わせ下さい。
※注意事項:公正証書には全ての協議内容を記載できるわけではなく公証人との調整によって公正証書に記載できない事項が発生する場合もある。
また公正証書は全国各地の公証役場で公正証書の認証を受けることができます。

<参考までに公正証書作成の際の公正証書作成手数料>
公証人への公正証書認証手数料 目的価格が1,000万円までなら5,000円〜17,000円
公正証書の正本・謄本代   公正証書正本 1通 250円
公正証書謄本 1通 250円
※公正証書が4枚を超える場合は超過枚数1枚につき250円加算。


                                       

    


離婚届の記入と提出

離婚届の記入には証人二人の署名・押印が必要です。


<離婚届の書き方>

(1)氏名及び住所
(2)本籍
(3)父母の氏名と父母との続き柄
  夫の父 ○○   続き柄    妻の父 ○○    続き柄
     母 ○○               母 ○○ 
(4)離婚の種別
   □協議     □審判
   □調停     □判決
(5)婚姻前の氏に戻る者の本籍
   □夫       □もとの戸籍に戻る
   □妻       □新しい戸籍を作る
   ※今後も離婚の際に称していた氏を称する場合は、この欄には何も記入しないこと!
(6)未成年の子の氏名
   夫が親権を行う子○○           妻が親権を行う子○○
(7)同居の期間
   ○年○月  から   ○年○月  まで
(8)別居する前の住所
(9)別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
(10)最後に届出人の氏名と押印
    夫 ○○     印       妻 ○○      印
※この他離婚届の右欄には証人(成年者2名)の署名押印、生年月日、住所、本籍が必要。
※離婚届の用紙は最寄の市区町村役場に備え付けてあります。インターネットからのダウンロードでも構いませんが、受付はA3普通用紙のみ。



<離婚届の提出>

持参するもの

離婚届
届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出る場合)
届出人の印鑑
実際に届出る人の身分証明書

※調停離婚なら調停調書謄本、裁判離婚なら判決書謄本及び確定証明書が必要です。また調停成立又は裁判確定の日から10日以内に届出をして下さい。
※離婚の届出は代理人又は使者による場合も可能です。郵送又は口頭も可能ですが口頭は実務上不可能です。

                                       




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