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産業廃棄物収集運搬業の許可 |
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする場合、行おうとする都道府県知事又は保険所政令市長に産廃許可申請が必要です。
※産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動によって生じた産業廃棄物のうち法律で定められた20種類のものをいいます。その他は一般廃棄物。

1.欠格事由に該当しませんか?
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2.経理的基礎の要件を満たしていますか?
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3.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了しましたか?
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4.運搬施設の使用権限を有しますか?
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5.事業計画の要件を満たしますか?
※この他にも様々なチェック事項があります。

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
※積む場所、降ろす場所双方の許可が必要ですから、申請手数料も×2となります。
※事務所報酬は許可される形態によって異なりますのでお問合せ下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。ですから有効期限までに更新しないと許可が失効し新規の取り直しが必要になります。

ご自分でやることは十分可能です。但し何十枚という書類の作成・記入から、必要な証明書の取得など相当な時間がかかります。時間がない、面倒だから頼みたいということであれば一度ご相談下さい。
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