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| ・成年後見制度についてまず知っておかなければならないこと |
成年後見とは介護が目的ではないということ
本人(被後見人)を保護するため、法律行為(契約等)について代理するということ
成年後見人は財産管理、身上監護を担う極めて重要な存在であるということ
成年後見人は本人の財産状況や生活状況を家庭裁判所へ報告する義務があるということ
成年後見とは本人の意思を尊重することが最も重要だということ |

※親族以外の方が成年後見人になる場合は本人の親族等(特に相続人に該当する方)とよく話し合った上で後見制度を利用することです。最も揉めるのが後見人と親族の方の意見の相違です。
≫任意成年後見契約についてはこちら
1.家庭裁判所へ成年後見開始の審判を申し立てます |
成年後見申立て権者は、本人・配偶者・4親等内の親族・その他保佐人や補助人であった者等、検察官・本人のため特に必要であると認められるときは市区町村長の権限で申し立てできる。
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2.家裁の調査官による事実の調査 |
成年後見申立人、本人、後見人の候補者が家裁に出頭します。
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3.精神鑑定 |
明かにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況についての鑑定が行われます。
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4.審判 |
申立書に記載した後見人候補者が後見人に選任されるとは限りません。家裁の判断によって適当だと思われる、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家が選任されることがあります。
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5.審判の告知及び通知 |
裁判所から審判書謄本を受けます。
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6.法定成年後見開始 |
東京法務局にその旨が登記されます。
※成年後見申立てから審判がなされるまで通常でも2~3ヶ月かかります。鑑定が長引いたり親族間で揉め事があり反対された場合さらに時間を要することが考えられます。
成年後見制度は家庭裁判所の審判であり、任意成年後見制度は契約です。
将来、自分の判断能力が低下した時のことを考え、自分が選んだ任意後見人と公正証書で契約を交わします。
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<ポイント>
1.任意後見人を選び、任意後見契約を交わす(公正証書)
2.任意後見契約は、本人の判断能力が低下した時に任意後見監督人を申し立てる
3.申立人は、親族、任意後見受任者
4.実際にご本人の判断能力が低下し、任意後見監督人選任申立てをすることによって任意後見が始まる
※任意後見契約には「将来」「移行」「即効」の3種類の契約があります。
≫任意成年後見制度について詳しくはこちらまで
| 成年後見申立人 |
①申立書
②申立人照会書
③戸籍謄本 |
| 本人(成年被後見人) |
①戸籍謄本
②住民票又は戸籍の附票
③登記事項証明書
④医師による診断書及び診断書附票
⑤本人照会書
⑥財産目録及びその資料
⑦判定書(本人が障害者の方の場合) |
| 成年後見人等候補者 |
①後見人候補者照会書
②戸籍謄本
③住民票又は戸籍の附票
④身分証明書
⑤登記事項証明書 |
※この他に成年後見申立人や関係者の意見書等が必要になる場合があります。申立ての際の必要書類は各家庭裁判所によって異なる場合がありますので詳細は本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所へお問合せ下さい。
| 申立て手数料 |
800円(収入印紙) |
| 郵便切手 |
3,000円~5,000円 |
| 登記手数料 |
4,000円(登記印紙) |
| 鑑定費用 |
5~10万円 |
※成年後見申立てを弁護士や司法書士に依頼すると別に報酬が発生します。申立て自体は裁判所に申立書と必要書類を提出するだけですので申立人が自分でなさることも十分可能です。
また行政書士は成年後見開始の審判の申立てをすることはできませんが、成年後見後見制度に対するアドバイスや成年後見申立ての手続に必要な書類の収集等で全面的にサポートすることが出来ます。
Q.成年後見制度を利用することによるメリットはなんですか?
A.例えば本人(成年被後見人)が消費者契約で騙されて高額な商品を購入した場合、クーリングオフ期間が経過していようと、消費者契約法の取消しができない場合であっても、本人又は後見人が無条件に契約を取消すことができます。また後見人が財産の管理をしてくれますから、本人の親や子供は安心して自分の生活を送ることができます。
Q.成年後見人に介護を頼むことはできますか?
A.法的にはできません。というのも後見制度というのは、本人が判断できない法律行為(契約や財産管理)を後見人が代わって行うと言う制度だからです。ただ後見人の方が好意でヘルパーのお手伝い等をすることは可能ですし、それは本人や本人の親族からも喜ばれると思います。
Q.成年後見人になったら報酬はもらえるんでしょうか?
A.予め家庭裁判所へ報酬請求の申立てをしておけば、家裁が定める報酬額を本人の財産からもらえるということになります。申立てをせず勝手に本人の財産から報酬を得た場合それが妥当な金額であったとしても業務上横領罪として処罰される可能性があります。
Q.成年後見人が本人の財産状況を家族に教えてくれません
A.成年後見人が本人の財産状況を開示する義務があるのは家庭裁判所に対してです。たとえ本人の家族であっても開示する義務はありません。但し法的に開示義務がなくても常識的に考えて何か大きな契約(介護ヘルパーをつける場合や施設の入所契約等)の際には、本人のご家族に一言相談するのが人間としてのマナーだと私は思います。またあらぬ疑いをかけられることもありますので、後見人になられた方は本人のご家族や近い親族の意見はできるかぎり聞いて、十分話し合った上で後見人としての責務を果たすことが大切だと思います。
Q.成年後見人を解任したいのですが
A.後見人を解任するには、解任するだけの解任事由が必要です。何となく気に入らないでは解任することはできません。解任事由としては「不正な行為」「著しい不行跡」「その他後見の任務に適さない事由」とありますがどれもその基準がはっきりとはしていません。解任の申立て自体は「申立書」と「解任事由を立証する書面等」で、できますが後見人による被後見人の財産の不正使用や横領等よほどのことがないと解任されることはほとんどないということです。(家裁による回答)
Q.成年後見制度と任意後見制度との違いはなんですか?
A.法定後見制度は本人の意思に関係なく申立て権者の申立てによって後見人が選任され後見が開始されます。任意後見制度とは、本人が将来的に痴呆等の症状がでることを予見して予め後見人を選んで、任意後見契約を結んでおきます。そして症状が出始めたときに申立て権者が家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されることによって後見が開始されます。必ず任意後見監督人が選ばれることも法定後見との違いでもあります。
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