中島行政書士事務所シンボルマーク 法務コンサルティング中島行政書士事務所(京都)
中島行政書士事務所
0774-54-7627
営業時間AM9:00〜PM6:00 年中無休

ホーム 個人のお客様 個人事業主・法人のお客様 お問合せ  サイトマップ  サイトご利用前に  行政書士事務所概要
 メニュー
ホーム
ご挨拶・経営理念
行政書士業務
行政書士報酬
お問合せ
アクセス
ご依頼されるメリット
所長プロフィール
特定商取引法の表示
個人情報保護法

リンク・相互リンク集

 法務コンサルティング
個人のお客様
クーリングオフ
消費者契約110番
労使トラブルSOS
離婚協議書作成ガイド
成年後見ガイドブック
相続は他人事ではない
明るい遺言書のススメ

法人のお客様
会社設立支援サイト
コンプライアンス
リスクマネジメント
契約書は証拠資料
信頼=経営
 行政書士業務専門サイト
内容証明書専門サイト
離婚相談専門サイト
相続・遺言書専門サイト
会社設立専門サイト

...
京都の行政書士がカバチタレます!



私はチームマイナス6%です





無料!自動返信メールデコード
無料!自動返信メールデコード

指定居宅介護・サービス事業申請

訪問介護の介護保険事業者の指定を受けるための要件としては、居宅介護サービスを実施するための人員、設備の基準を満たし運営に関する基準に従って事業を運営、実施することが必要です。また法人であることが必須条件です。
※NPO法人、合名、合資、合同会社も可能。LLPは法人格がないので不可。


申請の前に必要なチェック
1.訪問介護の人員基準を満たしていますか?


管理者については
資格要件がなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。

 ・サービス提供責任者については、
資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程修了者、また訪問介護員養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者などで、事業の規模に応じて1名以上です。

 ・訪問介護員
資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級から3級課程修了者で、配置基準は「常勤換算法で2.5以上(サービス提供責任者を含む)」とされています。


※この他にも欠格要件に該当しないか等様々なチェック事項があります。

2.訪問介護の設備に関する基準を満たしていますか?


・事務室は、職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。

・相談室は、遮蔽物の設備等により相談内容が漏洩しないように配慮されたものであること。

・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品。

・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備・備品。



申請手数料

 申請手数料は無料です。
※事務所報酬は許可される形態によって異なりますのでお問合せ下さい。


指定の有効期限
介護保険事業者の指定の有効期限は6年です。ですから有効期限までに更新しないと指定の効力が失効し介護報酬の請求ができなくなります。


指定居宅介護・サービス事業申請手続
ご自分でやることは十分可能です。但し何十枚という書類の作成・記入から、必要な証明書の取得など相当な時間がかかります。時間がない、面倒だから頼みたいということであれば一度ご相談下さい。




■メールやお電話によるご相談・ご依頼はお気軽にお問合せ下さい。


<主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
京都府城陽市 京都府宇治市 京都府京田辺市 京都府八幡市 京都府木津川市 京都府向日市 京都府長岡京市 京都府京都市 京都府亀岡市 京都府南丹市 京都府綾部市 京都府福知山市舞鶴市 京都府宮津市 京都府京丹後市 京都府宇治田原町 京都府井手町 京都府精華町 京都府笠置町 京都府久御山町 京都府和束町 京都府大山崎町 京都府京丹後町 京都府与謝野町 京都府伊根町 京都府南山城村



法務コンサルティングkaiketuya.com


中島行政書士事務所   Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.