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| 給料未払いや、不当解雇など労使トラブルにも内容証明が有効です。 |

・雇われる前には就業規則を必ずチェックしましょう。
・労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法により法定されています。(時間外労働は労使協定や届出あって初めて可能なものです)
・休憩は6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間です。
・4週4日が法定休日で、年間休日日数は決まっていません。
・賃金は現金払いが原則、口座振込みにするには労使協定と本人の同意が必要です。
・解雇には解雇予告制度があり、30日以前に解雇するには解雇予告手当てが必要です。
・労働者は申し出から2週間で退職することが出来ます。
・法律上定年は60歳を下回ることが出来ません。(平成18年4月から高年齢者雇用安定法が改正されました。)
・サービス残業なるものを法は認めていません。時間外25%増、深夜25%増、休日35%増。
 
・給料、賃金は2年で時効にかかります。(退職金は5年)証拠を確保して請求は書面で行いましょう。
・有給(年次有給休暇)は6ヶ月以上継続勤務すればパートやアルバイトにも与えられる正当な権利です。
・賃金のカットは1回に半日分、月全体で10分の1が限度です。(※あくまで遅刻や欠勤等があった場合です。無理由に従業員の同意を得ない賃金カットは違法です)
・解雇にも理由が必要です。不当解雇に納得できないなら解雇に異議ある旨述べておきましょう。
また1ヶ月以上前に解雇予告が無かった場合は解雇予告手当てを請求できます。
・未払い賃金は年率6%の遅延利息も請求できます。退職労働者に対する年率は14.6%です。
・会社が倒産した場合、労働債権には先取特権があり他の一般債権者に優先して支払いを受けられます。(※但し早めに差し押さえをしないと権利を行使できなくなります)
・セクハラには慰謝料を請求できます。相手加害者が請求に応じないなら、会社へ直接請求しましょう。
・パワハラ(上司による嫌がらせ)にも慰謝料を請求できます。上司が言うことを聞かないなら直接会社へ請求しましょう。
労働基準法は会社が守るべき最低限の法律です。
法律を守れない会社には内容証明でガツンと言うことも必要です。
中島行政書士事務所は、いつでもあなたのお力になりますので気軽にお問合せ下さい。
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