相続 遺産分割協議書作成代行 相続人の特定 遺言書作成代行 相続相談 行政書士がお手伝いします。

相続コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627                                    事業者概要


相続 相続人の特定 遺産分割協議書作成代行 遺言書作成代行


相続手続きをご依頼された場合
・遺言書の確認
公正証書遺言書以外の自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要。
    
・相続人の特定調査
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍及び相続人に該当する方の戸籍を集めます(改正原戸籍、除籍・戸籍謄本)
    
・法定相続人の特定
誰が相続人に当たるのかを親族の方からのご意見及び戸籍謄本によって特定します。
    
・相続財産の確認
亡くなられた方の残したものが全て相続財産にあたるとは限りません。遺産分割協議書を作成するため相続財産に当たるかどうかの判断をします。(※生命保険等は原則相続財産ではありません。)
    
・遺産分割協議書の作成
相続人及び利害関係者の方の遺産分割協議の後、遺産分割協議内容を遺産分割協議書として書類にいたします。遺産分割協議書には実印及び印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書は不動産の相続登記をする際の登記申請書の添付書類になります。


相続手続及び遺産分割協議書作成代行費用
・相続に関するご相談       初回無料です。
 (行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)

・戸籍・除籍の謄本収集作業   40,000円(※謄本代全て込みです)
・遺産分割協議書作成       60,000円(※遺産分割協議書作成のみご依頼も可能です)
 →遺産分割協議書は公正証書とすることもできます。

遺産分割協議書作成代行合計金額       10万円
(※遺産分割協議書を公正証書とする場合別途費用がかかります)                                

≫遺産分割協議書作成代行のご相談・ご依頼フォームはこちら




遺言書作成代行費用
・遺言書作成に関するご相談       初回無料です。
 (行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)

・相続財産特定            30,000円
・遺言書作成代行           50,000円(※遺言書作成代行のみご依頼も可能です)
 →遺言書は公正証書とすることもできます。

遺言書作成代行合計金額       8万円
(※遺言書を公正証書とする場合別途費用がかかります)
                                

≫遺言書作成代行のご相談・ご依頼フォームはこちらから










<相続・遺産分割協議書作成代行 遺言書作成代行業務主要営業エリア>
・京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市舞鶴市 宮津市 京丹後市 
宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町
南山城村

≫相続のご相談・ご依頼フォーム
お電話からのお問い合わせは
 
営業時間は9:00〜18:00(土日/祝日もOK)
電話相談は夜9時まで対応可能です。
          中島行政書士事務所まで


京都府行政書士会
第七支部所属

行政書士 中島 泰成
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
 現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。
≫ご相談された方のありがとうの声
■遺言レポート(PDFファイル)
〜相続が争続にならないために〜
お名前
E-MAIL

新着記事

・相続コンサルティングサイトを開設


■相続手続きをご依頼されるメリット
1.遺言書が法的に有効か調査をします。
2.相続人特定調査を行います。
3.遺産分割協議書を作成いたします。
4.遺産取得後の手続きに必要な書類を収集します。
5.遺産分割協議書作成代行手続き終了後もご相談に無料でお答えいたします。

■相続手続きについて
≫相続は待ってくれない
≫相続の基礎知識

≫相続請求権には時効期間がある
≫相続手続き
≫参考資料〜相続人の特定方法〜

≫相続こんなときどうする?
≫遺言書を正しく作成するポイント
≫遺言書でできるできないのコーナー

  Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.