

▼相続手続きをご相談されるメリット
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1.遺言書の有効性調査
2.相続人特定調査(戸籍除籍収集)
3.遺産分割協議書作成+署名押印取得代行
4.遺産取得後の手続きに必要な書類収集
5.車の名義変更や預貯金の払戻し手続
6.手続き終了後もご相談には無料で回答
7.相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続訴訟は弁護士、各専門家をご紹介 |


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| 相続手続 こんなときどうする? |
・あなたに1円も相続させない遺言書が・・
→大丈夫、遺留分減殺請求権を行使しましょう。
※遺留分とは、故人が財産を好き勝手に処分できないように、相続人に残された一定の財産を言います。例えば、夫が亡くなった場合、妻や子供は相続財産の2分の1については遺留分があります。
夫が相続財産全額を愛人に遺言したとしても、妻や子供は後から相続財産の2分の1は権利を主張することができるということです。遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また相続開始から10年経ったときは行使できません。
・私は相続人なのに勝手に遺産分割協議をされた・・・
→大丈夫、相続による遺産分割協議は相続人全員の同意がないと有効にはなりません。例えば土地や家などの不動産等が絡んでいる場合、相続人全員の署名+実印での押印がないと名義を変更することはできません。預貯金に関しても、口座名義人が死亡すると口座は凍結されますから、金融機関は相続人全員の署名押印がない限り払戻しには応じてくれません。但し、金融機関が口座名義人の死亡を知らない場合、口座が凍結される前に口座名義人の通帳と印鑑を持っている相続人の一部の者に預金を引き出される危険性はあります。
・相続人に著しい非行があって相続させたくないなぁ・・・
→そんな場合は相続人を廃除して相続権を奪うことができます。廃除とは、法律上亡くなった方に生前虐待や重大な侮辱を加えた場合に相続人から廃除することができる制度です。遺言書で廃除する者を定めておくこともできます。廃除は、家庭裁判所に推定相続人を廃除する廃除の申立をします。調停が成立するか審判が確定すると相続人は相続権を失います。調停成立又は審判確定から10日以内に推定相続人廃除届出をすると廃除された旨が戸籍に記載されます。
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