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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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一般的には相続人が複数の場合に、法定相続分と異なる遺産の分配方法を定めた場合、遺産の分配方法を書類に記すものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、実際には、相続財産に不動産が絡んでくると、相続登記を申請する際に遺産分割協議書が必要になってくる可能性が高いので作成しておくべきでしょう。
例えば、□建物を所有の Aさん(夫) Bさん(妻) Cさん(長男) Dさん(次男)の家族 □建物にはAさんと、BさんとCさんが同居しています。 ある日、Aさんが亡くなった場合、□建物の相続人はBさん、Cさん、Dさんです。
この場合、遺産分割協議によって、Dさんは□建物について相続しない旨の一筆を貰わないと、住んでいないDさんまでが□建物の名義人となってしまいます。
Bさん単独名義、B、C共有名義、いずれの名義に相続登記するにも、遺産分割協議書が必要になってきます。 ※遺産分割協議書に記載する相続財産は具体的に特定しましょう。 ・預貯金に関しては、氏名を特定し、誰にいくら分配するのか具体的に記す。 ・不動産は、所在、家屋番号、種類、構造、面積(登記事項証明書通りの記載) ・車は、登録番号、車名、車台番号、型式等 ※相続登記を申請する際のことを考えると遺産分割協議書には、亡くなった方と相続人の相続関係を証明する除籍や戸籍謄本、相続人全員の署名押印(実印)+印鑑証明書が必要です。
「だったら、不動産(土地や建物)が相続財産に無い場合は、遺産分割協議書は不要なの?」
と、よく聞かれますが、それは違います。
遺産分割協議書を作成することは、相続登記だけでなく、「そんなこと言った覚えはない!」「そんなこと聞いていない!」といった後のトラブルを未然に防ぐ証拠としての機能も果たします。
大切な相続財産の取り決めを口約束だけで終わらすと、後日言った言わないの水掛け論になりますから、法律家としては、遺産分割協議書は必ず作成するべきでしょう。と言えます。
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