| 相続の基礎知識 |
相続には単純承認、限定承認、相続放棄と3つのパターンがあります。
単純承認とは、
故人の全ての権利義務を受け継ぐということです。先ほど述べたように、負債のほうが多かった場合には自分の財産で支払う必要がでてきます。
限定承認とは、
自分が相続する財産の限度内で負債等を支払うということです。プラスの財産かマイナスの財産どちらが多いか分からないとき等にこの方法をとります。ただ限定承認は相続人が複数の場合全員でしなければなりません。
相続放棄とは、
完全に相続しないということで、故人の権利義務を一切引き継ぎたくない場合にします。何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、本当です。相続は待ってくれません。
相続は基本的にはご本人が亡くなられたときから開始します。そして相続を放っておけば、あなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、マイナスの財産も承継するということです。
故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。しかしその相続を無かったことにできる制度があります。そしてその期間は3ヶ月、だから相続は待ってくれない!ということです。・
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中島行政書士事務所
行政書士 中島 泰成 |
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。 |
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