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Q.子供がいないご夫婦のご相談  (ご相談者/T・H 様)

 私は妻と二人暮らしで子供がいません。

子供の居ない夫婦の場合に片方が先に亡くなった場合土地や家はどうなるのでしょうか?
できるなら妻に全て相続させてあげたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。


A.回答

 子供のいないご夫婦の場合に、先にご自身若しくは妻が亡くなられた場合
亡くなった方にご兄弟がいればご兄弟にも相続権が発生します。
つまりご兄弟が相続人に該当すると言うことですから
土地や家に関しても相続権を主張してこられる可能性があるということです。

 もめなければ遺産分割協議書を作成して署名押印頂けば済む話ですが、土地や家に関して相続権を主張してくるとやっかいな問題になります。
相続人には法定相続分と言う持分がありますので、その持分に見合った金銭を用意する必要もあるでしょう。
もし相続財産に預貯金等がなければ、相続分を分配しやすいのですが
不動産だけの場合には大変です。

こういった事態を防ぐには、遺言書で「妻に財産を全て相続させる」と記しておくと
兄弟には相続権が亡くなります。(兄弟には遺留分がないため)

以上回答とさせていただきます。
また分からない点等ありましたらご相談下さい。


●ご相談者の声

ありがとうございます。
今回遺言書を作成して頂き本当に助かりました。
遺言執行者に先生を選任してますので今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

                          


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