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相続は待ってくれない

何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、本当です。相続は待ってくれません。
 というのは相続は基本的にはご本人が亡くなられたときから開始します。そして相続を放っておけば、あなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、マイナスの財産も承継するということです。
 故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。しかしその相続を無かったことにできる制度があります。そしてその期間は3ヶ月、だから相続は待ってくれない!ということです。



相続に関する手続及び遺産分割協議書作成費用
・相続に関するご相談       初回無料です。
 (行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)

・戸籍・除籍の謄本収集作業   40,000円(※謄本代全て込みです)
・遺産分割協議書作成       60,000円(※遺産分割協議書作成のみご依頼も可能です)

合計金額                10万円                                
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行政書士 中島 泰成
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
 現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。
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5.手続き終了後もお悩みやご相談に無料でお答えいたします。

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