相続相談 相続手続 京都 遺産相続手続 遺産分割協議書作成代行 相続人の特定 遺言書作成代行  京都の相続手続サポートセンター


相続手続サポートセンター
  ▼相続手続サポートセンターでは、初回無料相談によりお客様の相続案件を診断いたします。
  診断の結果に応じ行政書士、司法書士、税理士、弁護士等各専門家をご紹介いたします。
0774−54−7627 075-353-8901 お問合せ お問合せ
お電話相談受付時間は9:00〜21:00
土日祝日も対応いたします!

トップページ 初回無料のメール相談 ご利用料金 相続相談業務の現場から 事業者概要
相続放棄の問題

 相続開始から3ヶ月以内なら相続放棄できます。
「相続開始から」とは、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内です。
相続は基本的にはご本人が亡くなられたときから開始しますが、放棄できるかどうかに関しての期間制限は、自分が相続人になったことが分かったときから起算します。
 例えば離れ離れになって暮らしていた親が亡くなってから数ヵ月後に、死亡の通知を受けた場合その死亡の通知を受けた日から3ヶ月以内であれば相続を放棄することができます。

では、相続放棄せずほっておくとどうなるか?
≫相続の3パターン

 あなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。
相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、マイナスの財産も承継するということです。

簡単に言うと、

ある日突然、借金を背負わされる可能性があります。


 故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。その相続を無かったことにできる制度が、相続の放棄です。そしてその期間は3ヶ月以内ということです。
※相続人が連帯保証人等になっていた場合は、相続放棄しても連帯保証人としての保証債務(債務担保義務)は消滅しません。

相続開始から3ヶ月経過するともう放棄できないのでしょうか?


 例外的ではありますが、相続開始から3ヶ月経過していても、借金の存在を知ったときから3ヶ月経過するまで相続放棄できる可能性があります。

相続放棄の手続をするには
家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。


≫この他、「相続分の取戻請求権」「遺留分減殺請求権」「相続回復請求権」相続に関する権利にはそれぞれ時効期間があります。


相続放棄にもデメリットがあります。
 相続を放棄するということは、故人の動産や不動産全ての遺産を放棄するということですから、故人名義の家に住んでいた場合、その家から出て行く必要があります。故人名義の家にそのまま住み続けるには相続を全て承認するか、限定承認するという方法があります。
   ≫相続放棄のご相談・ご依頼はこちらから






中島行政書士事務所HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 


事務所紹介プロフィールはこちら


法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com


相続相談は9:00〜21:00(土日祝日可)

ご相談はこちらから
ご利用料金
特定商取引法の表示
相互リンク募集中!

 お客様一人一人 親切丁寧なサポートを 心がけます。 
私は、相続手続サポートセンター
運営者の行政書士中島です。
≫ご相談された方のありがとうの声

■相続手続きをご相談されるメリット
1.遺言書が法的に有効か調査をします。
2.相続人特定調査を行います。
3.遺産分割協議書を作成いたします。
4.遺産取得後の手続きに必要な書類を収集します。
5.遺産分割協議書作成代行手続き終了後もご相談に無料でお答えいたします。
6.相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続訴訟は弁護士、各専門家をご紹介できます。

■相続手続きについて
≫相続は待ってくれない
≫相続の基礎知識

≫相続請求権には時効期間がある
≫相続手続き
≫参考資料〜相続人の特定方法〜

≫相続こんなときどうする?
≫遺言書を正しく作成するポイント
≫遺言書でできるできないのコーナー
■遺言レポート(PDFファイル)
〜相続が争続にならないために〜
お名前
E-MAIL

新着記事

・相続手続サポートセンターを開設


中島行政書士事務所



  Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.