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戸籍収集取り寄せ、相続人の特定、遺産分割協議書の作成、相続手続は行政書士にお任せ下さい。  
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単純承認
 
一般的な相続形態です。相続財産(マイナス財産もです)の全てを承認することになります。
限定承認

 
相続財産の範囲内で負債も相続する。相続人が複数であれば相続人全員で限定承認する必要がある。
相続放棄

 
相続財産を全く承継しないこと。始めから相続人とならなかったものとみなされます。

※注意するのは相続をほっておくと3ヶ月で相続を承認したことになります
故人の借金はあなたの借金となります。相続財産が不要なら相続の放棄をしましょう。これであなたは相続人ではありません。


行政書士はご家庭の事情をお聞きして、
どういった相続をするのが一番良いか適切なアドバイスをいたします。




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配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
子と直系尊属 子が全て    直系尊属ゼロ
子と兄弟姉妹 子が全て    兄弟姉妹ゼロ
直系尊属と兄弟姉妹 直系尊属が全て兄弟姉妹ゼロ

行政書士は相続人を特定するため亡くなった方の戸籍・除籍等の謄本を取得代行いたします。




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課税価格
 (被相続人から取得した財産価格)-債務等

基礎控除額
 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=○○万円

※課税価格の合計額がこの基礎控除額以内であれば非課税となります。
※税法上の法定相続人の数は、民法上とは異なります。
→養子のみなら、3人以上いても2人とし養子と実子がいるなら養子は複数いても1人と計算します。
また相続放棄したものも1人として計算します。



全体の95%のご家庭で相続によって税金が発生することはありません。





相続人が特定したら、相続人同士で遺産分割協議をしましょう。

相続人が複数おられる場合にお一人の名義で不動産を相続登記するには、遺産分割協議でその方だけが相続したことを証明する必要があります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。


行政書士は遺産分割協議の立会い、遺産分割協議書作成、相続をトータルサポートすることができます。




相続を円満に解決するには遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成しましょう。
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