相続コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627             



亡くなられた方の遺産をきちんと相続する、それが故人の意思を尊重するということです。相続に関してはお気軽にご相談・ご依頼下さい。     


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相続とはご家族の新しい命への架け橋でもあります。  
 相続は他人事ではない        


不幸にも亡くなられた場合


死亡届(各種届出)
  ↓
遺言書の有無
  ↓
相続人の特定
  ↓
財産目録作成
  ↓
遺産分割協議
  ↓
各種名義変更(土地や建物、預金、株式等)


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相続の種類

単純承認
 一般的な相続形態です。相続財産(マイナス財産もです)の全てを承認することになります。
限定承認
 相続財産の範囲内で負債も相続する。相続人が複数であれば相続人全員で限定承認する必要がある。
相続放棄
 相続財産を全く承継しないこと。始めから相続人とならなかったものとみなされます。

※注意するのは相続をほっておくと3ヶ月で相続を承認したことになります。故人の借金はあなたの借金となります。相続財産が不要なら相続の放棄をしましょう。これであなたは相続人ではありません。

行政書士はご家庭の事情をお聞きして、どういった相続をするのが一番良いか適切なアドバイスをいたします。



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相続人の特定

・相続人の特定は簡単、配偶者は常に相続人、第一子、第二親、第三兄弟となります。
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
子と直系尊属 子が全て    直系尊属ゼロ
子と兄弟姉妹 子が全て    兄弟姉妹ゼロ
直系尊属と兄弟姉妹 直系尊属が全て兄弟姉妹ゼロ

行政書士は相続人を特定するため亡くなった方の戸籍・除籍等の謄本を取得代行いたします。




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相続事例

・あなたに1円も相続させない遺言書が・・、大丈夫遺留分減殺請求権を行使しましょう。
・相続による遺産分割協議は相続人全員の同意がないとやり直すことはできません。
・遺言書がある場合は法定相続分ではなく遺言書の内容に従います。
・相続人に著しい非行があり相続させたくない場合は相続人を廃除して相続権を奪うことができます。

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相続すれば相続税がかかりますがこんな場合には非課税になります。

課税価格
 (被相続人から取得した財産価格)−債務等

基礎控除額
 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=○○万円

※課税価格の合計額がこの基礎控除額以内であれば非課税となります。
※税法上の法定相続人の数は、民法上とは異なります。
→養子のみなら、3人以上いても2人とし養子と実子がいるなら養子は複数いても1人と計算します。また相続放棄したものも1人として計算します。




ほとんどのご家庭で相続によって税金が発生することはありません。





相続人が特定したら、相続人同士で遺産分割協議をしましょう。

相続人が複数おられる場合にお一人の名義で不動産を相続登記するには、遺産分割協議でその方だけが相続したことを証明する必要があります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。


行政書士は遺産分割協議の立会い、遺産分割協議書の作成、相続登記のサポートまで相続をトータルサポートすることができます。
※登記申請は相続人の代表者に行ってもらいます。



相続を円満に解決するには遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成しましょう。


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