相続 遺産分割協議書作成 相続人の特定 遺言書 相続相談 行政書士がお手伝いします。

相続コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627                                    事業者概要



相続手続き

@死亡届                              7日以内
↓※故人の預金が引き出される恐れがある場合は死亡の事実を金融機関等に伝えることが財産保全になる
A葬儀 →葬祭費、埋葬料は健保・国保で一定額を受給できる葬祭費は葬儀の日から2年以内、埋葬料は死亡の日から2年以内生命保険金は被保険者死亡から3年以内
※葬儀費用は遺産債務とみなす


B遺言書の有無の確認

↓※遺言書がある場合公正証書遺言以外なら検認手続きが必要
C相続人の確認


D遺産概要を把握し相続放棄又は限定承認の選択     3ヶ月以内


E遺産の評価・目録の作成
↓※「分割時点での時価」税計算と異なり評価法は定められていない
F遺産分割協議  →まとまらない場合家裁での調停→調停もダメなら審判へ


G遺産分割協議書の作成


H相続税の計算・申告(基礎控除額以内なら申告不要)  10ヶ月以内


I遺産取得の手続

 ・不動産の相続登記

 ・動産の引渡し

 ・生命保険・車・電話・預貯金や有価証券等の名義変更


J相続税の支払い
課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下なら相続税の申告不要ですから多くの方が相続税の申告は不要となります。
生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となる。また法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が非課税となる。



相続に関する手続及び遺産分割協議書作成費用
・相続に関するご相談       初回無料です。
 (行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)

・戸籍・除籍の謄本収集作業   40,000円(※謄本代全て込みです)
・遺産分割協議書作成       60,000円(※遺産分割協議書作成のみご依頼も可能です)

合計金額                10万円                                
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電話相談は夜9時まで対応可能です。
          中島行政書士事務所まで


中島行政書士事務所

行政書士 中島 泰成
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
 現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。
≫ご相談された方のありがとうの声
■遺言レポート(PDFファイル)
〜相続が争続にならないために〜
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■相続手続きをご依頼されるメリット
1.遺言書が法的に有効か調査をします。
2.相続人特定調査を行います。
3.遺産分割協議書を作成いたします。
4.遺産取得後の手続きに必要な書類を収集します。
5.手続き終了後もお悩みやご相談に無料でお答えいたします。

■相続手続きについて
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≫相続請求権には時効期間がある
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