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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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①死亡届 7日以内
↓※故人の預金が引き出される恐れがある場合は死亡の事実を金融機関等に伝えることが財産保全になる
②葬儀 →葬祭費、埋葬料は健保・国保で一定額を受給できる葬祭費は葬儀の日から2年以内、埋葬料は死亡の日から2年以内、生命保険金は被保険者死亡から3年以内
※葬儀費用は遺産債務とみなす
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③遺言書の有無の確認
↓※遺言書がある場合公正証書遺言以外なら検認手続きが必要
④相続人の確認
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⑤遺産概要を把握し相続放棄又は限定承認の選択 3ヶ月以内
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⑥遺産の評価・目録の作成
↓※「分割時点での時価」税計算と異なり評価法は定められていない
⑦遺産分割協議 →まとまらない場合家裁での調停→調停もダメなら審判へ
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⑧遺産分割協議書の作成
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⑨相続税の計算・申告(基礎控除額以内なら申告不要) 10ヶ月以内
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⑩遺産取得の手続
・不動産の相続登記
・動産の引渡し
・生命保険・車・電話・預貯金や有価証券等の名義変更
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⑪相続税の支払い
※課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下なら相続税の申告不要ですから多くの方が相続税の申告は不要となります。
※生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となる。また法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が非課税となる。
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