| 参考資料〜相続人の特定方法〜 |
相続できる者は法定相続人といって法律で決まっています。
簡単に説明すると、子は第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位ということになります。
そして配偶者は常に相続人となります。
◎下記表の者のみが相続人だった場合のそれぞれの相続分を見てみます。
| 配偶者と子 |
配偶者2分の1 子2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 |
配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
| 子と直系尊属 |
子が全て 直系尊属ゼロ |
| 子と兄弟姉妹 |
子が全て 兄弟姉妹ゼロ |
| 直系尊属と兄弟姉妹 |
直系尊属が全て兄弟姉妹ゼロ |
※この他にも各々の事例によって様々な相続人の持分割合が考えられます。正確な相続人が分からない場合は、気軽にお尋ね下さい。
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中島行政書士事務所
行政書士 中島 泰成 |
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。 |
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