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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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相続をほっておくと、あなたの借金に!?
意外と知られていない事実ですが、例えば親が借金を抱えて亡くなった場合、相続したあなたは、借金も相続することになります。
相続したくない場合は、
相続開始から3ヶ月以内なら相続放棄
「相続開始から」とは、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内です。相続は基本的にはご本人が亡くなられたときから開始しますが、放棄できるかどうかに関しての期間制限は、自分が相続人になったことが分かったときから起算します。
例えば離れ離れになって暮らしていた親が亡くなってから数ヵ月後に、死亡の通知を受けた場合
死亡の通知を受けた日から3ヶ月以内であれば相続を放棄することができます。
相続放棄せずほっておくとどうなるか?
≫相続の3パターン
もしあなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。
相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、
マイナスの財産も承継するということです。
ある日突然、借金の請求がきます。
故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。その相続を無かったことにできる制度が、相続の放棄です。そしてその期間は相続開始から3ヶ月以内ということです。
※相続人が連帯保証人等になっていた場合は、相続放棄しても連帯保証人としての保証債務(債務担保義務)は消滅しません。
相続開始から3ヶ月経過すると放棄できないのでしょうか?
例外的ではありますが、相続開始から3ヶ月経過していても、借金の存在を知ったときから3ヶ月経過するまで相続放棄できる可能性があります。
相続放棄の手続をするには
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをする。
≫この他、「相続分の取戻請求権」「遺留分減殺請求権」「相続回復請求権」相続に関する権利にはそれぞれ時効期間があります。
相続放棄にもデメリットがあります。
相続を放棄するということは、故人の動産や不動産全ての遺産を放棄するということですから、故人名義の家に住んでいた場合、その家から出て行く必要があります。故人名義の家にそのまま住み続けるには相続を全て承認するか、限定承認するという方法があります。
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