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正しい遺言書を正しく作成するポイント

<遺言書の書き方>

1.相続財産は具体的に指定する。(土地や建物であれば登記簿上の記載どおりに記す)
2.相続人の続柄も明記する(子供ではなく「長男○○」)
3.受遺者(財産を譲り受ける者が相続人以外の場合)住所や年齢も明記する。
4.遺言執行者を定める(行政書士や弁護士等の専門家になってもらうと安心です)
5.遺言書には付言と言って家族への感謝の気持ちを書き加えることができます。


付言は家族への感謝の気持ちや、 ご自分の意思を手紙のようにつたえることができます。
「家族が感動するような付言の文章を作って欲しい」
私は代筆業もしておりますからこんなご依頼にも対応することができます。
正しい遺言書とは
法的に有効であり、相続財産をめぐる家族の揉め事をさけ ご自分の意思をきちんと伝える文章を備えた遺言書のことです。


遺言書の種類


・自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言、大きく3つの遺言方法があります。

長所 短所
自筆証書 自分で作れば費用がかからない遺言書自体を秘密にできる 自分で保管する必要がある
検認必要
自分で作成した場合法的に無効の可能性あり!
秘密証書 パソコンでの作成や代筆が可能
遺言書内容を秘密にできる
自分で保管する必要がある
手続がやや面倒+費用安い
検認必要

自分で作成した場合法的に無効の可能性あり!
公正証書 公証役場で保管されるため改ざんの恐れがない。
検認不要
手続が面倒+費用がかかる
※検認とは、家庭裁判所による遺言書の確認のようなものです。検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、相続されたものが不動産で相続登記される場合には検認手続を経た遺言書が必要となります。
≫遺言書の書き方についてご質問があればいつでもお気軽にお電話下さい。


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