

▼相続手続きをご相談されるメリット
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1.遺言書の有効性調査
2.相続人特定調査(戸籍除籍収集)
3.遺産分割協議書作成+署名押印取得代行
4.遺産取得後の手続きに必要な書類収集
5.車の名義変更や預貯金の払戻し手続
6.手続き終了後もご相談には無料で回答
7.相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続訴訟は弁護士、各専門家をご紹介 |


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| 正しい遺言書を正しく作成するポイント |
<遺言書の書き方>
1.相続財産は具体的に指定する。(土地や建物であれば登記簿上の記載どおりに記す)
2.相続人の続柄も明記する(子供ではなく「長男○○」)
3.受遺者(財産を譲り受ける者が相続人以外の場合)住所や年齢も明記する。
4.遺言執行者を定める(行政書士や弁護士等の専門家になってもらうと安心です)
5.遺言書には付言と言って家族への感謝の気持ちを書き加えることができます。 |

「家族が感動するような付言の文章を作って欲しい」
私は代筆業もしておりますからこんなご依頼にも対応することができます。



・自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言、大きく3つの遺言方法があります。
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長所 |
短所 |
| 自筆証書 |
自分で作れば費用がかからない遺言書自体を秘密にできる |
自分で保管する必要がある
検認必要
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| 秘密証書 |
パソコンでの作成や代筆が可能
遺言書内容を秘密にできる |
自分で保管する必要がある
手続がやや面倒+費用安い
検認必要 |
| 公正証書 |
公証役場で保管されるため改ざんの恐れがない。
検認不要 |
手続が面倒+費用がかかる
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※検認とは、家庭裁判所による遺言書の確認のようなものです。検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、相続されたものが不動産で相続登記される場合には検認手続を経た遺言書が必要となります。
≫遺言書の書き方についてご質問があればいつでもお気軽にお電話下さい。 |
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