相続 遺産分割協議書作成 相続人の特定 遺言書 相続相談 行政書士がお手伝いします。

相続コンサルティング中島行政書士事務所 TEL 0774-54-7627                                    事業者概要



明るい遺言書を正しく作成するポイント

1.相続財産は具体的に指定する。(土地や建物であれば登記簿上の記載どおりに記す)
2.相続人の続柄も明記する(子供ではなく「長男○○」)
3.受遺者(財産を譲り受ける者が相続人以外の場合)住所や年齢も明記する。
4.遺言執行者を定める(行政書士や弁護士等の専門家になってもらうと安心です)
5.遺言書には付言と言って家族への感謝の気持ちを書き加えることができます。
付言は家族への感謝の気持ちや、 ご自分の意思を手紙のようにつたえることができます。
「家族が感動するような付言の文章を作って欲しい」
私は代筆業もしておりますからこんなご依頼にも対応することができます。
明るい遺言書とは
法的に有効であり、相続財産をめぐる家族の揉め事をさけ ご自分の意思をきちんと伝える文章を備えた遺言書のことです。

≫遺言書の書き方についてご質問があればいつでもお気軽にお電話下さい。



相続に関する手続及び遺産分割協議書作成費用
・相続に関するご相談       初回無料です。
 (行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい)

・戸籍・除籍の謄本収集作業   40,000円(※謄本代全て込みです)
・遺産分割協議書作成       60,000円(※遺産分割協議書作成のみご依頼も可能です)

合計金額                10万円                                
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中島行政書士事務所

行政書士 中島 泰成
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
 現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。
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1.遺言書が法的に有効か調査をします。
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5.手続き終了後もお悩みやご相談に無料でお答えいたします。

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