| 遺言書でできるできないのコーナー |
・兄弟姉妹に財産を残したくない
→できます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で兄弟姉妹に財産を渡さない旨指定しておけば大丈夫です。
・非行を繰り返す子供に財産を残したくない
→できます。
子供には遺留分がありますから、遺言でその旨指定しても不十分です。完全に財産を相続させたくないのであれば家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる必要があります。但し、廃除するには故人に対する侮辱や暴力、著しい非行があったことが必要です。
・夫婦共同で遺言したい
→できません。
法は共同遺言を禁止しています。この場合双方の遺言内容が無効になります。
・愛人に財産を全て譲りたい
→できるともいえる。
先ほど遺留分と言いましたがこれは妻や子に認められた一定の相続財産です。但し遺言でこの遺留分を侵害する贈与を第三者に提供することは可能です。遺留分は侵害された者が遺留分減殺請求権を行使して初めて認められる権利だからです。ですから愛人に全財産を譲り渡す遺言も可能だと考えられます。しかし愛人の受ける財産が不相当に過大であれば公序良俗違反として遺言そのものが無効になる可能性があります。
・一度書いた遺言の内容を取消したい
→できます。
複数の遺言書が発見された場合一番新しい遺言書が効力を有します。ですから新たな遺言書を作成することによって以前の遺言書の抵触する部分については効力を失います。心配であれば単純に前の遺言書を破り捨てればいいだけです。
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中島行政書士事務所
行政書士 中島 泰成 |
■高校卒業後LA留学中に優しい振りをした女性に金銭を騙し取られ人間不信に陥る。その後暖かい友人達の支えで立ち直り人を助ける法律家を志す。
現在民事法務を中心に消費者契約や離婚相談、相続問題まで相談者の様々な問題に立ち向かう。 |
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